どのような人であっても、会社を保有している人は法人税の申告をしなければいけません。日本でも決算書の作成・提出を求められますが、これはラブアン法人でも同様です。

ラブアン法人の場合は秘書会社を通してのラブアン当局とのやり取りになりますが、このときは秘書会社とは別に外部のAuditorを選任し、会計監査を実施してもらう必要があります。日本で会計監査というと大企業が行う作業のように思ってしまいますが、ラブアン法人だと全員が行うことになるのです。

そこで、ラブアン法人を設立する人や決算を迎えた人であれば、どのようにAuditorによる会計監査を乗り切ればいいのか考えなければいけません。

ここでは、「どのようにしてラブアン法人でのAuditorによる会計監査を実施し、法人税の申告をすればいいのか」について解説していきます。

2万リンギットの上限はいま存在しない

アジアのタックスヘイブン(オフショア)の中で、ラブアン法人は圧倒的に法人税が低く、優遇されている存在だといえます。

そういう意味では、過去のラブアン法人は世界最高の税制が適用されていました。具体的には、上限2万リンギット(約60万円)の定額税制が採用されていました。「2万リンギットを支払う」「法人税率3%で税金を支払う」のどちらかで問題なかったのです。

上限2万リンギットの支払いだと、会計監査を受ける必要はありませんでした。既に法人税の支払い上限額に達しているため、会計監査を受ける意味がないからです。

しかしこうした2万リンギットの上限法人税が撤廃され、2019年からは会計監査を必ず受けなければいけないようになっています。法人税率3%は継続であるものの、2万リンギットの定額税制がなくなってしまったため、法人税率3%での税金を支払うため、会計監査を受けるというわけです。

Auditorを選任し、会計監査を受けるのは必須

そこで、Auditorを選任して会計監査を受けるようにしましょう。このとき、ラブアン法人の決算を経験したことのない人だと、どのような流れで会計監査を受けて法人税申告をすればいいのか見当がつきません。

これについては、ザックリと以下のようになります。

  1. 専門の人へ依頼し、会計帳簿を作成
  2. 秘書会社へ会計帳簿を提出し、Auditorによる会計監査を受ける
  3. 利益に対して、法人税率3%の税金支払いを行う

Auditorの選任については、すべて秘書会社が代行してくれます。ただ、その前の会計帳簿作成はあなた独自で行わなければいけません。

当然ですが、会計帳簿の作成は非常に専門的であり素人が行うのは無理です。しかも英語での作成となります。そのため、必ず専門の人に依頼しなければいけないことを理解しましょう。その後、作成した会計帳簿を秘書会社に提出し、Auditorによる会計監査を受けるというわけです。

・何も活動していない会社は会計監査が不要

なお、中には何も事業活動していない会社も存在します。例えば初年度の私のラブアン法人がまさにこれに該当しており、10月に会社設立しましたがその年はまったく活動せず、12月決算を迎えました。翌年の1月にマレーシア移住して、本格的にラブアン法人として事業活動を行い、すべて1月からスタートするようにしたのです。

何も事業活動をしていなかったため、このときは会計監査が不要です。ただ、こうした会社であっても秘書会社を通して申告をする必要はあるため、必ず秘書会社へ連絡しなければいけません。私の場合についても、何もビジネスをしていない初年度であっても以下のように秘書会社の人とやり取りしました。

いずれにしても、こうした作業が必要になることは理解しましょう。

会計帳簿の作成や会計監査で多くの人が困る現状

ただ実際に会計帳簿を作成してAuditorによる会計監査を受けるにしても、実際のところ帳簿作成について多くの人が困ってしまうのが現状です。会計士へ依頼するにしても、誰に頼めばいいのか分かりません。

またマレーシアであるため、現地の会計士に依頼するにしても通常だと英語でのやり取りになります。このとき英語力に堪能な人なら問題ありませんが、そうでない日本人は非常に多いです。以下のような点で困るのです。

  • どの会計士に依頼すればいいのか不明
  • 英語でのやり取りが不安

もちろん、適当に会計帳簿を作成すればいいわけではありません。会計監査で納得してもらえる内容の帳簿である必要があります。日本の決算書作成と同じくらい高度な書類を作る必要があり、そういう意味で多くの経営者が困るというわけです。

・申告遅延のペナルティは非常に高額

ちなみに申告遅延を犯した場合、圧倒的に高額な罰金を課せられることになります。このときのペナルティは200万円以上のため、必ず税務申告に間に合うように注意しなければいけません。

ラブアン法人特化の日本の税理士へ依頼すると楽

こうした現状のため、ラブアン法人では「税金を圧倒的に削減できる」ことばかりに着目するのではなく、その後の会計監査など法人維持についても考えなければいけません。

多くのラブアン法人の設立支援については、いってしまえば「単にラブアン法人を作るだけ」となります。しかし、これだけでは今後において多くの経営者で困ることになるため、会計監査まで対応してもらうのは必須だといえます。

ちなみに私の場合、ラブアン法人に特化している日本の税理士事務所にすべての作業を依頼しています。そのため毎年の会計帳簿作成や監査はすべて日本語で完結しますし、仕事も早いので非常に楽です。ラブアン法人で重要なのは、法人設立して節税するだけではありません。日本国内にて、有能な税理士を見つけることも重要だといえます。

参考までに、私の税理士事務所では1年分すべての帳簿作成や秘書会社とのやり取りをしてもらい、年間30万円ほどの顧問料と非常に安くなっています。

マレーシア現地の会計士に依頼するにし、ここにエージェント会社を通すとなると手数料は合計で50万円を超えることになります。そのため日本で有能な税理士を見つければ、金額を抑えながら日本語にて帳簿作成を行えるという大きな利点があります。

請求書に英語併記をするのは基本

なおラブアン法人を設立してビジネスをするにしても、ほとんどの人で顧客は日本人だと思います。私についても海外展開していますが、それでも売り上げの多くは日本のお客さんが占めています。

そうしたとき、日本の顧客に請求書を送るときは英語表記を併用するようにしましょう。そのようにしておくと、Auditorからの会計監査で請求書の提出を求められたとしてもスムーズです。私の会社についても、以下のように自社発行の請求書では英語を表記しています。

なお他社から発行される請求書や領収書については、さすがに英語表記は無理です。契約書についても、英語ではなく日本語での表記になります。

この場合、英語に翻訳した書類の提出が必要になりますが、この場合は仕方ないのでAuditorから指摘されたら書類を翻訳し、提出するようにしましょう。

面倒だが会計監査はラブアン法人で必須の作業

会社経営者にとって、売上を作るのは非常に有能であるものの、会計作業となると非常に面倒に感じてしまい、後回しにする人が多くなります。

ただ申請が遅れると非常に高額なペナルティーがあるため、必ず帳簿作成を行い、会計監査をしなければいけません。12月決算を迎えたら、できるだけ早めに帳簿を作るように動いて、会計監査を受けるようにしましょう。

このとき最も重要になるのが「ラブアン法人に特化した日本の税理士を探せるかどうか」にかかっています。マレーシア現地の会計士を探すよりも安く、しかも確実ですべて日本語にて対応してくれるというメリットがあります。

なお基本的には日本の税理士を自分で見つけるといいです。ただ、そうした税理士を自ら見つけることができない場合、私が提携している日本の税理士を紹介することは可能なため、必要であれば当サイトから問い合わせをしてください。


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