社用車を有している会社であれば、すべての法人にて自動車保険に加入しています。そうしたとき、急な事故に遭遇するのは普通です。

このとき、自動車事故の内容によっては弁護士費用を出さなければいけなくなることがあります。弁護士費用は高額になりやすいため、普通だと自動車保険に付与されている弁護士特約を利用するのが普通です。

そうしたとき、法人ではどのようなときに弁護士特約を利用できるのでしょうか。また利用するに当たり、保険の重複や等級への影響はどうなるのでしょうか。

これらを理解することによって、法人契約での自動車保険を正しく利用できるようになります。そこで、どのように法人での弁護士特約を活用すればいいのか解説していきます。

高額な弁護士費用を補償してくれる特約

ビジネスをしていると、経営者では弁護士に依頼する場面がわりとあります。特に債権回収の場面では、高確率で弁護士に依頼することになります。

そうなると、どうして高額になってしまうのが弁護士費用です。初期費用や成果報酬の費用を合わせると、何百万円もの支払いになるのは普通です。そうしたとき、弁護士特約の内容はどこの損害保険会社も同じですが、弁護士への成果報酬を合わせて300万円まで補償してくれます。

また、弁護士に対して事前相談することによって支払いが発生することもあります。その場合、1事故について10万円まで補償してくれます。

こうした高額な費用を自動車保険の特約で補償してくれるため、自動車保険では弁護士特約への加入が必須といえます。

もらい事故では弁護士へ依頼することになる

それでは、どのような交通事故で弁護士へ依頼することになるのでしょうか。これについては、最も一般的なのはもらい事故です。

自動車保険というと、対人や対物など自分が相手に何か損害を与えたときに利用すると考えがちです。ただ、そうではなくこちらに過失がないときであっても自動車保険は有効です。もらい事故で過失0%の場合、損害保険会社は対応してくれないため、自分で解決または弁護士に依頼しなければいけないからです。

ただ会社の経営者では、社員の事故について社長または当事者の社員が対応することはありません。ほぼ100%の確率で弁護士に依頼することになります。そうしたとき、もらい事故での弁護士費用を保険会社に補償してもらい、弁護士費用を出してもらうことができるのです。

保険会社がすべて対処してくれるわけではなく、弁護士に依頼しなければいけない事故は意外と多いため、そうしたときに弁護士特約は有効です。

相手が無保険の場合は弁護士が必須

また相手が任意保険に加入していない場合についても、弁護士への依頼が必要になります。

相手の過失割合が多く、損賠賠償を請求したとしても、相手が無保険であれば応じてくれないケースがあります。その場合、弁護士を雇うことによって法的に責任を負わせなければいけません。こうしたときについて、以下のように弁護士と業務委託契約書を結んで訴える必要があります。

裁判までいくことはほぼないですが、弁護士を利用することで示談交渉がスムーズになります。やはり着手金と成果報酬の費用は支払わなければいけないものの、自動車保険の弁護士特約で補償してもらえるため、お金については心配する必要がありません。

弁護士特約を使っても等級に影響はない

ただ弁護士特約の有用性が高いとはいっても、実際に利用するときにためらう人が多いです。理由としては「等級に影響があるのでは」と心配するからです。

しかし、これについて心配は不要です。弁護士特約を利用したとしても、特に等級に影響はありません。つまり、弁護士特約はむしろ積極的に利用するべき特約といえます。

自動車保険の等級が悪くなるのは、対人補償や対物補償、車両保険などを利用したときに限られます。弁護士特約は等級ダウンの要因になっておらず、弁護士費用を請求したとしても「等級が悪くなり、年間の保険料支払い額が上昇する」ことはありません。

前述の通り、弁護士費用はもらい事故など「こちらに過失がないとき」に頻繁に利用されます。こちらに過失がないにも関わらず等級が下がるのは変であり、これを考慮して等級は悪くならないようになっています。

弁護士特約の費用については、対人・対物など等級と関わる保険料とは別に特約費用として上乗せで支払っているため、こうした費用から出されると理解しましょう。

法人契約は通常、弁護士特約が自動で付く

そうしたとき、自動車保険での弁護士特約の取り扱いはどのようになるのでしょうか。個人契約であれば、付けるかどうかは自由です。ただ、非常に有用性の高い特約なので付与したほうがいいといわれています。

一方で法人ではどうかというと、最初から自動で弁護士特約が付いているケースが多いです。つまり、特に何か意識していなかったとしても、ほぼ強制的に弁護士特約に入っているというわけです。そのため、通常は弁護士特約への加入について心配する必要はありません。

ただ、自動車保険の中で弁護士特約がオプションになっている法人自動車保険もあります。基本的には自動加入であるものの、この場合は弁護士特約が付いていないことになるため、特約に加入しているかどうか確認してみるといいです。

重複にならず、一台ずつの加入が必要になる

なおこのとき、自動車保険について知識のある人だと「自動車保険について、一台だけ弁護士特約を付ければ後は補償されるのでは」と考えるケースがあります。

個人の自動車保険については、複数台の車を保有していたとしても、一台の車だけ弁護士特約を付けていれば問題ありません。これによってほかの車に乗っていたとしても保険が適用されるため、弁護士特約を重複させる必要がないです。

そのため広い範囲をカバーできる弁護士特約と思われていますが、これは個人契約に限られます。つまり、法人とは条件がまったく違っています。

法人の場合、個人契約とは違って一台ごとに弁護士特約を付けなければいけません。それぞれが重複されることはなく、全車両に弁護士特約を付けるからこそ、安心して営業車を利用できるようになっています。

個人契約と法人契約はまったくの別物と考えましょう。法人にて自動車保険に加入する場合、弁護士特約について重複の概念はなく、すべての社用車で適用させなければいけません。

法人の弁護士特約を積極的に利用する

自動車保険で非常に有用性の高い特約が弁護士特約です。一般的には損害保険会社が事故の相手と交渉をすると思われがちですが、もらい事故や相手が無保険の場合など、弁護士を付けなければ交渉が前に進まないケースがあります。そうしたときに弁護士特約が効果的です。

一般的に、法人では自動的に弁護士特約が付くようになります。ただ損害保険会社によってオプションとなっていることもあるため、事前に確認して付けるようにしましょう。

弁護士費用を請求したとしても、特に等級が悪くなることはありません。それでいて、弁護士へ依頼する初期費用や成果報酬の費用を含めて補償してくれます。

特に法人の場合、社員の事故についても広く対処しなければいけません。そうしたときに弁護士特約が有効なので、こうした制度を理解して利用するようにしましょう。


法人コスト削減法の中でも、損害保険(自動車保険、賠責・工事保険、取引信用保険、火災保険)の削減を考えるのは重要です。そこで、専門業者を利用することで損害保険の一括見積をしましょう。

新規加入は当然として、既に法人用の損害保険に加入している場合であっても、こうした見積もりによって大幅に損害保険の金額を下落できます。

もちろん、法人によって加入している保険や必要な保険は異なります。そこで必要な損害保険の値下げを考えましょう。損害保険は内容を同じにしつつ、さらなる値下げが可能であるため、いますぐ大幅なコスト削減が可能です。

【自動車保険】

車を法人所有している場合、法人自動車保険の契約・乗り換えをしましょう。自動車保険は高額であるため、コスト削減の威力は大きいです。

【火災保険】

店舗経営者やオフィスを利用している法人であれば、ほとんどの人で火災保険に加入しています。そこで一括見積をすれば、一瞬で保険料の減額が可能です。

【賠償責任保険・工事保険・労災上乗せ保険】

賠償責任保険や工事保険、労災上乗せ保険など、損害賠償に備えるための保険は多くの会社で必須です。ただ賠償額が大きいと保険金額も高くなります。そこで、これら賠償責任保険や工事保険、労災上乗せ保険の見直しをして無駄な経費を抑えましょう。

【貨物保険】

貨物自動車の運送事業者について、お客さんから預かった荷物が輸送中に破損してしまうリスクがあります。そこで、物流に関わる事業をしている会社にとって貨物保険は必須です。

【取引信用保険】

法人経営でよくあるリスクが取引先の倒産や一定期間の支払遅延などの債務不履行です。これによって連鎖倒産してしまいますが、取引信用保険を利用すれば貸倒損失リスクを軽減できます。特に売掛金が多い場合、取引信用保険を活用しましょう。