特に女性であると、すべての人が美容に気をつかうようになります。このときは美容室に通ったり、化粧品を購入したりします。中には、美容整形を行うことで自分をよく見せるように容姿を変える人もいます。

もちろん、美容室であれば女性に限らず、髪を切るために男性であっても出向きます。そうしたとき、個人事業主や法人経営者がこれら美容院・化粧品・美容整形などの費用を経費にできないか考えるようになります。

仕事で必要な製品に限らず、プライベート費用を含めて積極的に経費にすることが節税で重要です。ただ、無条件で経費にできるわけではありません。

そこで節税をするため、どのようなときに美容代を経費化しても問題ないのか学ぶ必要があります。ここでは、美容室から化粧品、エステ、美容整形など美容に関わる費用をどのように損金化すればいいのかを解説していきます。

美容室代を含め、美容サービスは経費にならない

経費になるかどうかを考える前に、まずは損金計上するときの大原則について理解しなければいけません。これについて、美容室代など美容サービスに関する支払いについては損金計上できないのが大原則となっています。

特に女性であれば、仕事をするときにメイクなしで出向くわけにはいきません。そのため、化粧品代など美容代を経費にできるのではと考えてしまいます。

ただ、美容院や化粧品については特にビジネスをしていない一般人であっても利用します「特定のビジネスに従事しているから、どうしても必要」というわけではありません。

例えば、単なる食事代は経費にならないことで有名です。食事をしないと仕事などできませんが、すべての人で食事は必要です。自ら事業を動かすからこそ必要なわけではなく、全員にとって必須のものなので経費にできません。

これと同じように、一般人であっても髪を切るために美容室へ出向くのが当然ですし、女性であれば化粧品を購入します。そのため、セミナー講師や営業マン(生保レディなど)など人前に出る必要のある人でも経費にできません。

芸能人・モデルやホステス・キャバ嬢は例外的に経費になる

ただ、仕事に直結する場合であれば経費になります。要は、支出したお金が売上アップに関与する場合は損金計上しても問題ないのです。こうした美容費用が経費になる人としては、芸能人・モデルやホステス・キャバ嬢などが知られています。

他人から見られることが売上に直結する職業の場合、男性でも女性でも特殊な化粧品を購入するのは普通です。一般人では使わない特殊な化粧品を活用し、より良く見せようとするのです。

当然、美容室でも特殊な注文をします。例えばホステス・キャバ嬢であれば美容院で巻き髪をお願いすることで、毎回特殊なセットをするかもしれません。

こうした特殊な仕事に従事しているからこそ、毎日のように美容室へ出向いてセットするわけです。また、このような手入れをするからこそ売上を生み出すことができます。

そのように考えると、一般人とは明らかに異なるお金の使い方をしなければいけない以上、これらの職業の人は美容院代を経費にして問題ないといえます。単なる接客業では無理ですが、特殊な仕事になると経費化が可能になるのです。

エステサロン代・美容整形代になると厳しくなる

それでは、美容に関する費用についてすべて経費にしてもいいかというと、当然ながらそういうわけではありません。例えば、芸能人やホステスであってもエステ代まで経費にすると微妙です。

ヘアメイクや化粧品については、一般人では行わないような頻度で利用したり、特殊な製品を使ったりすることで売上に直結するからこそ経費になるわけです。ただ、エステサロンだと「芸能人だから特殊なエステを施して、それが売上に直結する」とは考えにくいです。

芸能人やキャバ嬢であっても、エステを受けるときは一般人と同じ内容になります。特別なエステコースを選ぶわけではありません。

まったく同じことは美容整形にもいえます。美容整形をするにしても、一般人でも同じように行います。たとえ芸能人やモデルであっても、美容整形せずに活躍している人はいくらでも存在し、ビジネスのために必須とはいえません。

例えば、洋服代であれば「普通の服はどうやっても経費にできないが、キャバクラ用のギラギラした服(私服で着ることがまずないと判断できる服)は経費にできる」ようになります。これと同じように、プライベート要素の強いエステ代や美容整形代を経費にすると否認される確率が非常に高いです。

仕事に直結させ、美容代を経費で落とす

ただ、実際のところ芸能人であったり夜の仕事をしていたりする人は少数です。個人事業主や法人経営者として活躍する人だと、むしろそれ以外のビジネスをしている人のほうが多いです。そうしたとき、やはり美容室代などを経費にすることは無理なのでしょうか。

これについては、何とかして「あなたのビジネスと直結している」ことを証明できるようにしましょう。美容室に通ったり、化粧品を購入したりすることで売上が上がると説明できれば問題ありません。

例えば私の場合、当サイトを運営していることから分かる通り、Webサイト運営をメイン事業にしています。そうした中には、以下のような化粧品サイトも存在します。

美白化粧品に関するWebサイトになりますが、こうしたサイトを構築することで事業化しています。当然、化粧品を購入して試さなければ有益な記事を書くことはできません。そのため、実際に化粧品を買って試すことが頻繁にあります。

当然、そうなると美容院代や化粧品代はすべて経費になります。ドラッグストアや百貨店などで化粧品を買うのは当然として、美容室で化粧品やヘアケア製品を買うことがあるかもしれません。実際には髪のカットやカラーをしたとしても、化粧品を購入したことにして領収書を経費にするのです。

同じように、あなたが実施しているビジネスで美容院代や化粧品代が売上に関係していることを説明できるように頑張るといいです。そうすれば、問題なく損金計上できます。

例えば、あなたが化粧品セールスに少しでも関わっている場合、あらゆる美容室代や化粧品代が経費になります。そうした化粧品を実際に試し、ライバル調査しなければお客さんに優れた提案をすることができません。化粧品代を払わなければ売上を出せないため、必要経費だといえます。

エステや美容整形も事業に関係するなら経費になる

これと同じことは、エステサロン代や美容整形費用にもいえます。これらを利用することで、明らかに売上向上につながると説明できれば問題ありません。

例えば私であれば、エステや美容整形に関するWebサイトを立ち上げ、そこから収益を発生させることができれば、これらの費用はすべて損金計上できるようになります。

自営業や法人でサイト運営をしている人の中には「そこまで儲からないけど旅行サイトを運営している」ことがあります。これは、プライベートの旅行代を経費にして節税するために実施しています。同じことをエステや美容整形でも実施するのです。

そこで、頑張ってあなたの事業と絡めましょう。例えば、以下のようなケースであれば経費にできます。

  • ホームページ撮影のため、撮影前のエステ代3回分だけ経費にする
  • ビフォーアフターの実例を作るため、自ら美容整形の実験台になる

このように、誰もが納得できる理由がある場合は問題ありません。ただ、何の理由もなしにプライベートに近い費用を損金化すると、税務調査で否認されやすいことを理解しましょう。

仕訳での勘定科目は雑費や消耗品費

なお、個人事業主・フリーランスや法人だと確定申告・決算の前に適切な仕訳をしなければいけません。このとき、どのように仕訳作業をすればいいのでしょうか。

勘定科目についてはそこまで重要でないものの、ある程度は理解しておく必要があります。このとき、化粧品などの製品を購入したとき、消耗品費の勘定科目を利用します。10万円未満の製品が消耗品費であり、経費にできる場合は無条件で全額損金になります。

ただ、サービスの場合は消耗品費にできません。例えば、エステや美容整形については何か物を受け取るわけではありません。

そうしたとき、雑費の勘定科目を利用します。もちろん、美容室代や化粧品代で雑費を使っても問題ありません。いずれにしても、こうした勘定科目を活用して会計処理していきます。

個人事業主や法人で美容代を経費にする

自営業者や法人経営者は積極的に節税をしなければいけません。そうしたとき、プライベート費用を経費にするのは最も初歩的な節税手法になります。

こうしたプライベート費用の中でも、個人事業主・フリーランスや法人経営者にとってそれなりに出費の大きいものが美容代です。特に女性の場合、毎月の美容室代や化粧品代だけでもそれなりに高額になります。これにエステサロンや美容整形の代金が加わるとさらに金額が膨れ上がります。

そこで、美容院代や化粧品代、エステサロン・美容整形代まで含めて経費にできないかを考えるようにしましょう。通常、これらは経費にできません。ただ、「ビジネスに関係していて売上アップに関わる」と説明できれば、問題なく損金計上できます。

経費にして節税できるかどうかはアイディア次第です。何とかしてあなたのビジネスと結び付け、損金化するようにしましょう。


年間350万円以上を節税

ビジネスの継続を考えるとき、最も重要なのは節税です。節税策を一つ実施するだけで100万円以上の無駄な税金が減るのは普通ですが、何も対策をしなければ会社経営者や相続額が多い人は無駄に税金を支払い続けることになります。

ただ、私は優秀な節税の専門家(税理士やファイナンシャルプランナー)に依頼したことで「家賃の個人負担が家賃総額のわずか6%」「出張に行くたびに30万円以上の非課税の現金を手にできる」「社会保険料を年間130万円削除」など、何も対策をしなかったときに比べて一瞬で年間350万円以上も節税できています。

現在では、海外法人(タックスヘイブン)の活用や再保険(キャプティブ)の利用など、あらゆる節税策によって年間にして何千万円もの節税を実現しています。

高額な財産を相続する人や会社経営者は節税に精通した専門家が必須です。そこで、実際に節税に強い税理士やファイナンシャルプランナーを紹介します。節税コンサルを受けるだけで、あなたの会社の財務状況は一変するようになります。

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