節税する場面であったり、万が一のときの保障を手にしたりするときに最適なものに生命保険があります。
生命保険を利用するとき、「必要保障額から考える」という方法もあります。保障額がいくらの保険に入ればいいのかを理解すれば、いまの保障内容が適切かどうかを判断できます。
ただこのとき、一般的には際限なく自由に保険を利用できるわけではありません。多くの経営者が法人保険に加入していますが、非常に多くの節税保険に加入しているケースだと追加での法人保険に入りにくくなります。しかし、実際には保険営業マンの裁量で際限なく生命保険に加入できます。
生命保険というのは、必要保障額や限度額について考え方があります。そこで、「生命保険の保障をどのように考え、設定すればいいのか」について解説していきます。
もくじ
必要保障額を借入額と給料から考える
基本的に法人保険は節税のために活用されます。万が一の事態に対する保障のために加入する人はゼロに等しいです。そのため、どれだけ節税できるのかを考えなければいけませんが、もちろん万が一の死亡に備える生命保険としての意味についても理解しなければいけません。
実際、生命保険に入っていたからこそ会社を潰すことなくその後も存続し、家族が路頭に迷わなくなるケースはたくさんあります。
これについては、生命保険の必要保障額は以下の計算式で考えます。
- 借入金額の1.5倍 + 従業員の給料の半年分
必要保障額は人によって違いますが、基本的にはこの計算式で算出することになります。そうしたとき、一番に考えるべきは借入金額です。
ビジネスでは銀行融資を受けるなど、借金をする機会が多くなります。このときの借金は多くの場合、代表取締役社長が連帯保証人となっています。つまり会社の借金を返済できない場合、すべては社長個人が引き受けることになります。
ただ死亡した場合はどうなるかというと、会社を清算したとしても残された家族が借金を背負うことになります。相続では借金(死亡した社長の連帯保証による借入)も引き継ぐことになるからです。
中には「信用保証協会に加入しているから問題ない」と考える人もいます。ただ信用保証協会は銀行側の保険であり、信用保証協会が代わりに銀行への借金を返済すると、今度は信用保証協会があなたの家族に請求をするようになります。
そのため、生命保険で最初に考えなければいけないのは借金の返済です。中小企業の場合、「あなたの死亡 = 会社の倒産」となることは多く、そうしたときに借金返済が可能な死亡保険金が必要だといえます。
また実際には、得意先への支払いなども発生します。こうした理由から、借入金額の1.5倍が必須となる保障金額となります。
大企業のように他の役員が経営してくれるのであれば、こうした保障を考える必要はありません。しかし、中小企業だと生命保険の保障がなければ家族が困るようになります。
従業員の給料を出せる保障が必要
ただ、中小企業で社長に万が一の事態が起こったとしても、社員は数ヶ月は会社に残ることになります。このとき後継者が育っているならいいですが、そうでない場合は会社の経営が傾くので簡単に倒産するようになります。
そうしたとき、家族は会社を清算しなければいけませんが必要なのは借金返済だけではありません。従業員への給料支払いについても困るようになります。
そこで生命保険の必要保障額としては、借入金額の1.5倍に加えて、「社員の給料の半年分くらい」があるといいです。これによって少なくとも半年間は問題なく給料を支払うことができるため、その間に会社清算の手続きを家族が行えるようになります。
死亡退職金を含めるとさらに良い
なお、より優れた保障内容にするのであれば「死亡退職金まで含めた死亡保険金」に設定するといいです。
経営者が死亡した場合、会社から退職金を出すことができます。もちろん死人にお金を支給することはできないため、退職金とはいっても家族に会社からお金を出すことになります。これを死亡退職金といいます。
死亡退職金については、税金の優遇があります。具体的には、相続人一人につき500万円の非課税枠が認められています。例えば、相続人が3人なら「3人 × 500万円 = 1,500万円」が非課税枠になります。
死亡退職金があれば、急にあなたが死亡したとしても問題なく対応できます。死亡退職金を必要保障額に入れるかどうかは経営者の判断次第ですが、そうしたことまで含めていると家族は困らないようになります。
ちなみに、経営者として在籍中に死亡した場合は弔慰金も出すことができます。弔慰金については非課税であり、税金を課せられません。以下の金額だけ、弔慰金を支給できるようになっています。
- 弔慰金の上限:月の給料 × 6ヵ月(業務上での死亡は3年分)
そのため生命保険では死亡退職金に加えて、弔慰金についても考慮して必要保障額を計算するといいです。
加入の上限限度額(通算限度額)は年商で考える
このように考えて必要保障額を考えていく必要があります。保障額に到達していない場合、あなたに万が一のことがあると家族が路頭に迷い、社員はタダ働きをすることになるため、そうした事態が起こらないようにしなければいけません。
ただ、中には借入金額が非常に大きい会社もいます。また必要保障額の考え方とはズレますが、節税のために非常に多くの生命保険に加入しているものの、さらに法人保険への加入を検討する人もいます。
こうした場合、生命保険に加入できる上限限度額はあるのでしょうか。
これについては、社長の年齢は関係ありません。ビジネスの世界で生きている以上、実力に年齢は無意味だからです。それよりも、会社の年商を見られるケースが多いです。一般的には、年商の3~5倍が死亡保険金の上限限度額となります。
もちろん一社ではなく、「全保険会社で加入している死亡保険金の金額が年商の3~5倍に収まっているかどうか」になります。
高額すぎる死亡保険金がある場合、生命保険会社は保険金殺人を心配します。実際、過去には保険金殺人が何度も発生しています。そうしたことから、全社の死亡保険金の合計金額が高すぎる場合、「加入させてもいいかどうか」を慎重に判断されるようになります。
実質的に限度額は存在しない
なお、「上限限度額について年商の3~5倍」というのは一般的な話をしました。しかし実際のところ、年商3,000万円の会社であっても、死亡保険金の総額が10億円などになっているケースがわりと頻繁にあります。つまり、年商の30倍以上です。
これについては、本当は良くないのかもしれませんが、年商を本来よりも高めにして申請することになります。
実際のところ審査とはいっても、銀行融資のように厳密な審査を実施するわけではありません。生命保険へ加入するときの健康診断について、その内容をごまかすのは無理ですが、生命保険へ加入するときの年商については、特に厳密に確認されるわけではないのです。
保険会社からすれば、保険掛金の支払いがストップしても「解約返戻金を少なくする」「保障内容を薄くする」などで対応すれば問題ありません。銀行のように、お金が返って来ないリスクを心配する必要はないため、年商をごまかされたとしても特に影響はないのです。
確かに上限限度額というのは一般的に存在するものの、こうした実情から「実際のところ上限なく法人保険に加入できる」という現状になっています。
必要保障額を理解したうえで生命保険を利用する
多くの経営者にとって考えるべきものの一つが必要保障額です。実際のところ法人保険は節税目的で活用されるため、いくらの保障があればいいのか考えている経営者は少数です。ただ、いまの保障内容だと家族が路頭に迷うケースは多いです。
必要保障額については、借入金額や社員の給料から算出できます。これに加えて、死亡退職金や弔慰金についても加えることができれば問題ありません。
ただ中には、「借入金が大きい」などによって多くの死亡保険金が必要になることがあります。または、単純に会社が儲かりすぎて節税を積極的に推進していることもあります。その場合は死亡保険金が膨れ上がりますが、加入する保障については実際のところ上限がないと考えましょう。
節税商品として考えられやすい法人保険ですが、生命保険本来の役割も重要です。万が一の事態が起こったとき、家族や社員が路頭に迷わないように保障額をどのように設定すればいいのか確認するといいです。
ビジネスの継続を考えるとき、最も重要なのは節税です。節税策を一つ実施するだけで100万円以上の無駄な税金が減るのは普通ですが、何も対策をしなければ会社経営者や相続額が多い人は無駄に税金を支払い続けることになります。
ただ、私は優秀な節税の専門家(税理士やファイナンシャルプランナー)に依頼したことで「家賃の個人負担が家賃総額のわずか6%」「出張に行くたびに30万円以上の非課税の現金を手にできる」「社会保険料を年間130万円削除」など、何も対策をしなかったときに比べて一瞬で年間350万円以上も節税できています。
現在では、海外法人(タックスヘイブン)の活用や再保険(キャプティブ)の利用など、あらゆる節税策によって年間にして何千万円もの節税を実現しています。
高額な財産を相続する人や会社経営者は節税に精通した専門家が必須です。そこで、実際に節税に強い税理士やファイナンシャルプランナーを紹介します。節税コンサルを受けるだけで、あなたの会社の財務状況は一変するようになります。