個人事業主や法人などの経営者は、大型の家電製品を購入することがあると思います。大型家電の代表としては、冷蔵庫や洗濯機があげられます。

こうした大型家電製品を購入したとき、経費にしたいと考えます。それなりに金額が大きいため、積極的に経費にすることでその分だけ税金を減らすことができます。

ただ、場合によっては経費にできないこともあります。また、経費にできたとしても金額が大きい製品については正しく会計処理をしなければいけません。場合によっては、減価償却として面倒な経理処理をしなければいけないこともあります。

そこで、冷蔵庫や洗濯機などの大型家電を購入したときの経費の考え方について解説していきます。

事務所に設置する家電製品ならすべて経費

まず、家電製品を経費にするときは設置場所が非常に重要になります。これについては、事務所に冷蔵庫や洗濯機を置く場合、すべて経費にすることができます。

事務所であれば、冷蔵庫が置かれてあるのは普通です。仕事をするとき、事務所に来客があるのは当然ですし、そうしたときに冷たい飲み物を用意できなければいけません。飲食店のように仕事で絶対に冷蔵庫・冷凍庫が必要な個人事業主や法人に限らず、すべての人にとって冷蔵庫はビジネスで必須だといえます。

これは、洗濯機も同じように考えることができます。例えば社員が制服を着て仕事をする場合、洗濯機がなければ汚れた服をキレイに洗うことができません。

クリーニングに出すよりも、洗濯機で洗ったほうが経済的です。経費削減のことを考えても、事務所に洗濯機を設置するのは理にかなっているといえます。

このように考えると、事務所オフィスに設置する冷蔵庫や洗濯機については無条件で経費計上して問題ないことが分かります。

自分の家(自宅兼事務所)は経費化が厳しい

ただ、事務所オフィスではなくプライベート費用を経費にしたいと考えるのが節税の基本です。できるだけ公私混同することで損金計上するのです。これについて、冷蔵庫や洗濯機を自宅に設置して経費にできるのでしょうか。

結論をいうと、大型家電の中でも自宅の冷蔵庫や洗濯機を経費にするのは非常に厳しいです。理由は単純であり、ビジネス利用のために必要だという言い訳が難しいからです。

たとえ自宅兼事務所だったとしても、冷蔵庫はキッチンに鎮座しているはずです。洗濯機についても、洗面所に置いてあります。決して、仕事をしているあなたの部屋に置かれているわけではありません。

同じ大型家電製品の中でも、テレビやエアコンについては、あなたの仕事部屋に置かれていることが多いです。これであれば個人事業主や法人経営者を含め、自宅に置いてあったとしても経費にすることができます。

しかし、キッチンや洗面所に置いてあるにも関わらず、仕事のために購入したと言い張るのはさすがに無理があるのです。

・本当に必要なら仕事場所(事務所部分)に置かれる

実際、本当に業務用で必要なものであれば、仕事をする場所に家電製品が置かれます。例えば自宅の一階部分で飲食店を経営している自営業者であれば、1階の仕事場所に冷蔵庫を設置します。決して、プライベートで利用するキッチンには置きません。

このように考えると、自宅部分に置かれている冷蔵庫や洗濯機の経費化はやはり厳しいといえます。自宅兼事務所でも、プライベート利用だと経費にできないと考えましょう。

社宅はもっと経費にできない

また、中には社宅などに設置する家電製品で冷蔵庫や洗濯機を経費化できないかを考える経営者もいます。ただ、この場合は家に設置する場合よりも厳しく、基本的には100%の確率で損金計上できないと考えましょう。

エアコンであれば、賃貸マンションに最初から組み込まれているのが普通です。そのため、社宅のエアコン費用は経費にできます。しかし、最初から冷蔵庫や洗濯機が設置されている家は存在しません(家具付きの家は除く)。

こうした現状を考えると、社宅の冷蔵庫や洗濯機の購入費用は個人のお金から出さなければいけないといえます。ビジネスのために必要な支出だと言い訳するのが難しいのです。

30万円未満は一括損金!仕訳や勘定科目

それでは、事務所オフィス用に個人事業主や法人が冷蔵庫・洗濯機を購入したときはどのような仕訳をすればいいのでしょうか。これについては、まずは10万円未満かどうかで考えます。

10万円未満の製品については、固定資産になりません。すべて消耗品費になります。消耗品費は無条件で一括損金になるため、8万円や9万円などの家電製品はその場で損金化しましょう。勘定科目は消耗品費を利用し、例えば8万円の冷蔵庫であれば以下のように仕訳します。

勘定科目借方勘定科目貸方
消耗品費80,000現金80,000

このように仕訳をするだけで問題ありません。

・30万円未満の固定資産なら全額経費

ただ、10万円以上になると固定資産となり、減価償却をしなければいけません。ただ、それだと会計処理が非常に煩雑になるため、30万円未満であれば一括損金にして問題ないと定められています。これを「30万円の少額減価償却資産の特例」といいます。

そのため、30万円未満なら購入したその場で経費にできると考えましょう。即時償却することで、減価償却が発生しないように処理をするといいです。

30万円以上なら減価償却の対象

ただ、中には非常に大きな冷蔵庫を購入したり、業務用の家電製品を買ったりすることもあります。そうしたときは値段が高額になり、30万円以上になることがあります。

税別価格で30万円以上の場合、減価償却しなければいけません。冷蔵庫や洗濯機は耐用年数が6年と定められています。つまり、6年をかけて徐々に減価償却していかなければいけません。

そのため、基本的には税別で30万円未満の家電製品を購入するようにしましょう。減価償却が必要な場合、その場で一括損金にすることができず、節税の面では不利です。また、会計処理が煩雑になってしまいます。これが、30万円未満の製品が優れる理由です。

しかし、業務上どうしても高額な冷蔵庫や洗濯機が必要な場合、これについては仕方ないのでお金を出し、固定資産に計上して減価償却していくといいです。

個人事業主や法人での家電の取り扱いを理解する

事務所オフィスに大型家電を設置する場合、無条件で損金計上することができます。個人事業主であっても、事務所設置の時点で「100%仕事のために必要」なのは明確なので、全額を経費にして問題ありません。

ただ、いわゆる節税として冷蔵庫や洗濯機を経費化することはできません。プライベート利用の物品を経費にするのは節税の基本ですが、自宅の冷蔵庫や洗濯機については対象にならないと考えましょう。

これは、自宅兼事務所で働いている個人事業主や法人経営者も同様です。あくまでも、自宅とは別のオフィスに設置してある家電製品(または、仕事場所に設置してある冷蔵庫など)が経費にできる対象になります。

このとき、大型家電は高額になりやすいですが10万円未満なら消耗品費の勘定科目になります。また30万円未満なら特例で一括償却できます。30万円以上の値段にならないように注意しましょう。

これらのことを理解したうえで、冷蔵庫や洗濯機の購入費用を損金計上するといいです。あくまでも事務所に設置する製品のみ経費にできますが、オフィス利用の場合は積極的に損金化しましょう。


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