個人事業主や会社経営者が企業活動を行ううえで重要なものに、事務所で活用するお菓子代やお茶代があります。事務所にお客様が訪れるのは普通ですし、外部の人を招いて会議することも頻繁になります。

そうしたとき、お菓子やお茶など簡単なものを出すのが基本です。こうしたものを出さない場合、失礼な会社とみなされてしまいます。

そのため、お茶代やお菓子代については経費にすることができます。ただ、どのようなケースであっても経費化できるわけではありません。節税できる場面を理解したうえで、適切に経費化するようにしましょう。

ここでは、お菓子代やお茶代を経費にすることで節税する方法について確認していきます。

仕事で必要なものはすべて経費になる

お菓子やお茶が仕事でどうしても必要になることは多いです。来客のときや社内で打ち合わせ会議をするとき、必ずお菓子やお茶を出さなければいけません。

自営業・フリーランスから会社経営者まで、あらゆる人でお菓子が必須となります。

こうした仕事で必要なお菓子代や飲み物代については、すべて経費になります。もちろん、コーヒーからアイスクリーム、ジュースに至るまですべてが経費です。

他には、例えば誰か外部の人を招いて講演を開催するときがあるかもしれません。その人に提供するジュース代や粗品代は全額経費です。

要は、来客を含め外部の人に提供するものは何でも経費になると考えてください。もちろん、打ち合わせではあなたもお菓子を食べたり、飲み物を飲んだりします。ただ、それでもすべて経費化することができるのです。

ちなみに、お菓子や飲み物に限らず打ち合わせのときに弁当を頼んだり、一緒にランチを食べたりしても経費になります。ビジネスで必要だからです。外部の人を招いたときの飲食代はお菓子代やお茶代を含めて経費です。

贈答品も経費になる

同じように考えると、食べ物や飲み物に関する贈答品も経費になります。特に旅行や出張へ行かなかったとしても、「いつもお世話になっているので気持ちだけでも」と考え、得意先に少し高級な贈り物をすることはよくあります。

このときはスーパーで売っているような安い商品ではなく、高級なお菓子や飲み物にはなってしまいますが、こうしたものも問題なく経費になります。

要は、安いお菓子や飲み物に限らず、少し高めのお菓子代や飲み物代についても経費になると考えてください。

社員用の差し入れやおやつは福利厚生費になる

それでは、来客時や外部講師を招いた打ち合わせ会議ではなく、単に社内向けに差し入れを出したり、おやつとしてお菓子類を支給したりしたものについては経費にならないのでしょうか。

これについては、福利厚生費として経費にすることができます。福利厚生は従業員のために存在し、彼らに仕事をより頑張ってもらい、満足してもらうために存在します。

ただし、福利厚生費を利用するときは注意が必要です。何でも経費化できるわけではなく、以下のことを理解しなければいけません。

食事の差し入れは残業時のみ適応される

経営者であれ従業員であれ、通常の食事は経費にすることができません。食事は誰であってもするものであるため、打ち合わせや会議などの場面でないと経費にできないのです。

ただ、特に来客がいるわけではなく、打ち合わせ会議をしたわけでなくても、残業している社員に対してであれば食事の差し入れをしたときに経費化が可能です。福利厚生の中でも残業夜食(残業食事)といいますが、残業夜食は明確に認められている福利厚生です。

要は、「通常の昼食や夕食として食事を支給する」という場合は経費にならず、節税できません。一方で明らかに時間外の労働であり、残業を頑張っている社員に対しての差し入れであれば経費になります。

昼食や夕食の提供は現物支給(給料の代わりに、他のものでお金を支給すること)に該当し、追徴課税されます。一方で夜食では現物支給に該当しません。

このとき、従業員へ夜食差し入れ代の現金を支給してはいけません。必ず会社が夜食代を先に支払い、夜食の現物を差し入れとして渡すようにしましょう。

おやつは通常の福利厚生になる

通常業務で食事を提供することはダメだとわかりましたが、おやつについてはどうなのでしょうか。お菓子やジュース、アイスクリーム、コーヒーなどを業務中に提供するわけですが、これについては通常の福利厚生費として節税可能です。

社員の満足度の向上を目指すのが福利厚生です。当然、おやつの時間があれば女性社員を含め、男性社員についても満足します。

大企業であっても、従業員へお茶やコーヒーを飲み放題にしていることがよくあります。当然、これらは経費になります。同じように、従業員のやる気があがるのであればお菓子代が経費になって当然です。

ただ、福利厚生とはいっても限度があります。安いお菓子を購入しており、さらには金額が大きくない場合は問題ありません。しかし、例えば「従業員の全員が昼過ぎの15:00に菓子パンを食べており、これが年間50万円以上にもなっている」などの場合は当然ながらダメです。

これは、従業員に対して50万円の現物支給していることになります。つまり、給料ではなくお菓子という名目でお金を支給していると捉えることができます。お菓子代やお茶代が経費になるとはいっても、常識の範囲内で行う必要があります。

・栄養ドリンクも経費になる

「常備薬」という考え方で薬を経費にすることは可能ですが、同じように社員が栄養ドリンクを飲む場合についても経費にすることができます。

嗜好品であるコーヒーが経費になるため、栄養ドリンクも経費にして問題ありません。経営者であれば、全員が栄養ドリンクまで含めて経費化しなければいけません。

・現場への差し入れも問題ない

通常勤務の時間に食事の提供をするのはダメですが、工事業者など現場へ簡単な差し入れをする場合についても問題なく福利厚生費となります。

会社オフィスで働いている人のおやつが経費になることを考えると、現場で作業している人への差し入れも当然ながら経費になるのです。

個人事業主でも社員用のお菓子は経費化できる

基本的に自営業・フリーランスの人に福利厚生という考え方はありません。福利厚生は従業員のために存在するものであり、一人でビジネスを動かしている人が福利厚生を利用することはできないのです。

法人であれば、一人社長であっても福利厚生を利用できる場面が存在します。しかし、個人事業主では自分のために福利厚生を利用することはできません。

ただ、個人事業主であっても社員を雇っている場合、彼らに対して差し入れのための夜食を支給したり、昼の時間におやつを提供したりした費用を福利厚生費として経費にするのは問題ありません。すべての従業員へ平等に提供していれば、会社と同じように福利厚生費を利用できます。

従業員への差し入れやおやつ代がある場合、確定申告をする前に必ずその分を経費算入するといいです。

科目は交際費と福利厚生を使い分ける

それでは、実際に経費化して節税するときはどのように使い分けるのでしょうか。このとき、勘定科目としては「交際費」と「福利厚生費」になります。

・来客用は交際費、社員用は福利厚生費

お客様が来るときや外部の人と打ち合わせ会議をするとき、交際費として経費計上します。交際接待のために必要なお金であるため、贈答品として高級なお菓子や飲み物を渡す場合についても交際接待費(交際費)となります。

一方で従業員に提供するものについては、すべて福利厚生費となります。交際費は確実に経費化できますが、福利厚生費については経費額が大きいと不自然になり、税務調査で否認される可能性があります。そのため、福利厚生で節税するときはほどほどにしましょう。

・来客用と社内用で明確に分ける

お菓子やジュースを購入するとき、このように来客用か社内用かによって科目がまったく異なります。そのため、社外用の人に出すものと、従業員用のお菓子・飲み物類は明確に分けるようにしましょう。

両者が混同していると、経費処理があいまいになってしまいます。来客用と社内用で購入したお菓子や飲み物を分けて保管するといいです。

自分へのお菓子代は経費にならない

仕事に関わるものであったり、従業員の満足度向上に役立ったりするからこそ、経費にすることができます。そのため、個人的な買い物を経費にすることはできません。

一人社長であっても福利厚生があるとはいっても、食事代については非常に厳しく、自分一人だけの食事(お菓子代を含む)については経費にできないのです。

ただ、当然ながら考え方によっては問題なく経費にすることができます。具体的に、どのようにすればいいのでしょうか。

食に関するビジネスをしている

「飲食店を経営している」「お菓子作りをしている」など、食に関するビジネスをしている人の場合、たとえ自分用に購入したとしても全額を経費にできます。さらには、お菓子に限らずすべての食費の経費化が可能です。

よりおいしい食事を提供するためには、当然ながら研究が必要です。そうした研究をするとき、他社の商品を味見することはよくあります。こうした研究を毎日して、さらにはさまざまな材料を購入して料理を自作することにより、お客様が満足する商品を提供できるわけです。

このように考えると、飲食店やお菓子販売を含め、食に関するビジネスをしている人であれば、お菓子代や飲み物代に限らず、あらゆる食べ物代を経費にできることがわかります。

また、ウェブサイトをもっている人であれば、「食レポを書くことで収益化する」というサイトを作成すれば経費にすることができます。

食のビジネスとはいっても、自ら飲食店を経営する必要はありません。簡単なサイトを作り、それらを簡単にでもいいので更新するだけで問題ありません。

もちろん、サイト運営を含め何もビジネスの行動をしていないのに「食ビジネスをしているので経費にできる」ということはできません。そうしたビジネスをしてお金が生まれているという証拠を提示できる必要があります。

来客用のお菓子や飲み物をたくさんストックしておく

ビジネスをしている以上、毎日のように打ち合わせがあるのは当然です。あなたの会社にお客様や外部の人が来て会議をするのは普通です。

そうしたとき、打ち合わせのたびにお菓子やお茶を出すことになります。そうなると、お菓子やジュース類の消費は多いことが予想されます。

つまり、お菓子や飲み物を大量にストックする必要があります。賞味期限が切れない程度に在庫としてもっておくのです。そうすれば、どのタイミングで来客があったとしても対応できます。

このとき、来客用に購入したお菓子や飲み物を経費として落とした後、「来客用に買ったもののうち、社長がいくつかを個人的に持ち出す」のであれば、個人的な用途であっても経費にすることができます。

公私混同によって経費化するべき

個人事業主や経営者が節税する大原則は公私混同です。来客用に購入したペットボトルのお茶のうち、「急に外へ出る必要が出たため、もしかしたら打ち合わせでお茶の提供が必要になるかもしれない」などのように考え、来客用の品物を持ち出すことは何も悪くありません。

このとき、社長のカバンに入れて外に持ち出したペットボトルを会社に戻った後に来客用の棚に戻してしまうと、外でホコリを被ったお茶を出すことになり、お客様に失礼です。そのため、仕方がないので経営者が個人的にそのお茶を飲むことになります。

少し強引な考え方かもしれませんが、このように公私混同することで個人用の支出を経費にすることができます。

交際費として「来客用に購入するお菓子代」であっても、福利厚生費として「社員用に買う飲み物代」であっても、そのうちのいくつかを社長が個人的に持ち出すのは問題ないのです。

「一人で食べるお菓子やジュース」「家族のために購入するアイスクリームやコーヒー」などについては、普通に考えると経費になりません。ただ、考えようによっては理由をつけることで経費化が可能です。こうしたことを理解して、お菓子代や飲み物代を積極的に経費化して節税しましょう。

自動販売機ではなく、スーパーで購入する

なお、公私混同するとはいっても自動販売機などで購入したものは経費にすることができません。自動販売機であると、個人的な用途を含めどのような場面であっても利用することができます。さらには、自動販売機ではレシートや領収書などの購入履歴が残りません。

また、来客用や社員用に飲み物を購入する場面を考えたとき、自動販売機などで購入するケースは少ないです。スーパーやコンビニでお菓子や飲み物をいくつも購入するのが普通です。

社長が公私混同して個人的なお菓子や飲み物を経費にしたい場合、自動販売機ではなくスーパーやコンビニを活用するようにしましょう。

また、社員用に福利厚生としてジュースを差し入れとして渡すときについても、レシートや領収書など「実際に購入した」という証拠を残せるようにしましょう。そうしないと経費にして節税することができません。

節税をするため、お菓子や飲み物を経費にする

ビジネスをする以上、必ず事務所が必要になります。自営業・フリーランスの人であっても、自宅兼事務所であれば家に人を招くことはよくあります。事務所で会議するのは普通ですし、そのときはお菓子やジュースを提供します。

これら事業で必要なものはすべて経費になります。贈答品を含め、きちんと領収書をもらって経費にしましょう。

ただ、従業員のために購入する残業夜食代やおやつ代(現場への差し入れを含む)についても福利厚生費として経費になります。栄養ドリンクを含め、さまざまなものが経費になるのです。

注意点として、福利厚生費でお菓子や飲み物代が高額になりすぎると現物支給とみなされます。高額すぎると税務調査で否認されるため、常識の範囲内に留めるようにしましょう。

また、経営者は経費の公私混同が可能です。通常であれば、個人や家族のために使ったお菓子代やお茶代は経費になりません。ただ、考え方によっては問題なく経費化が可能です。

無駄に税金を払いたいのであれば、厳密に管理すればいいです。ただ、ほとんどの人が公私混同をうまく活用することで節税額を大きくしています。こうした事実を理解したうえで、うまく節税をして無駄な税金支払いを少なくするようにしましょう。


年間350万円以上を節税

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