座り仕事だったり、重い荷物を持ったりすることのある人だと、どうしても体に痛みを生じるようになります。そうしたとき、マッサージや整体に通うことで体の疲れを癒すのは普通です。私についても、高頻度で整体院に通っています。

そうしたとき、このときのマッサージ代は経費計上することができるのでしょうか。

正しく行えば、プライベート費用の側面が強いマッサージ代・整体代であっても問題なく損金化できます。ただ、当然ながら無条件で経費にできるわけではありません。

そこで、ここでは個人事業主や法人経営者がマッサージ代を経費にするときの考え方について解説していきます。

整体師など仕事がマッサージ関係なら全額経費

経費にできるかどうかというのは、ビジネスでの売上に関与しているかどうかで判断します。そのため、売上につながると判断できる場合は損金計上できますし、そうでない場合は経費にしても税務調査で否認されます。

こうしたマッサージや整体での費用が無条件で経費になる職業として、最も分かりやすいのは「その人自身もマッサージ関係の職業に携わっている人」になります。

整体師など、マッサージ関係の職業だと人から学ぶことで手技の向上を図ることはよくあります。当然、無料で教えてもらうわけにはいかないため、月に何十回も通うことでマッサージしてもらい、自分自身が実際に体験しながらどう施術すればいいのか学んでいくのです。

要は、マッサージ関係の職業に就いている個人事業主や会社社長が他人からの整体を受けるとき、セミナー費用として経費にできます。

自分で施術を受けながらも手技を学び、それを自分の患者さんに活かすようにします。そうなれば必然的に売上アップに寄与するため、セミナー費用として損金化して問題ありません。

スポーツ選手は健康管理費で損金になる

ただ、実際のところマッサージ関係の職業に就いている人は少数です。そうしたとき、どのように考えればいいのでしょうか。これについては、整体師に体を見てもらって改善することが売上につながるかどうかを確認しましょう。

こうした分かりやすい職業としてスポーツ選手があります。完全成果報酬で働くスポーツ選手は体が資本です。当然、ケガなどでスポーツできなくなれば収入が途絶えてしまいます。

そのため、当然ながら体の定期的なメンテナンスが必要になります。そうしたときにスポーツトレーナーを雇って経費にできるのが当然なのと同じように、スポーツ選手はマッサージや整体によって施術してもらう費用についても損金計上できます。このとき、健康管理費として経費にします。

・スポーツ選手以外だと健康管理費は通用しない

なお、工事現場で働く一人親方(個人事業主)やデスクワークメインのIT社長についても、体が重要ですし腰痛などになると仕事を続けることができません。しかし、「スポーツ選手のように、体を動かすことでなければ報酬を得られない人」でないと健康管理費は通用しないと考えましょう。

実際、工事現場で働く人でも「IT業の人がスポーツトレーナーを雇っても経費にならない」ことは容易に想像できます。「体が不調だと仕事にならない」のは確かですが、それはどのような人にも共通するからです。

また、こうした人が身体能力を向上・維持させても売上に寄与しません。そのため、健康管理費はスポーツ選手などだけに通用します。

それ以外の職種は言い訳を考えるべき

しかし、やはり整体師やスポーツ選手などの仕事に従事していない人が大多数です。その場合、ビジネスにつながるという言い訳を考えるようにしましょう。

マッサージや整体といえば、施術者は「体の仕組みを理解している」「健康分野のスペシャリスト」と考えることができます。そのため、あなたのビジネスを健康事業と何かしら絡めることができる場合、マッサージ代や整体費用は経費にできます。

例えば、老人ホームを運営している社長であれば、老人ホームを利用している人のために出張整体サービスを依頼するのは普通です。もちろん施設の利用者に施術してもらうには、経営者自らが事前に体験するのは重要です。

また、そうした専門家から高齢者の体についてアドバイスを受け、施設内を改善させることも考えるでしょう。

そのため、老人ホームを運営している法人経営者がマッサージを受けたとしても、コンサルティング料として経費にできます。もちろん、このときは「施術者に老人ホームに来てもらい、出張整体として施術している様子を写真に撮る」などの証拠は必要ですが、そうしたことを実施していれば経費にできます。

・私の場合の経費化事例

参考までに、私の場合も整骨院(接骨院)へ通うときの費用は全額を経費にすることができます。私の場合、当サイトを運営していることから分かる通りWebサイト運営をメイン事業にしています。こうしたサイトの中には、健康分野に関するサイトもあります。

例えば、以下は私が保有するサイトの一つになります。

こうした健康分野のサイトを保有しているため、マッサージを受けたとしても「健康サイト運営に必要な知識を分けてもらうために通った」といえば問題ありません。もちろん特定の整体師ばかり通う必要はありますが、いずれにしてもコンサルティング料として経費になります。

同じように考え、あなたが実施しているビジネスについて、何とかして健康分野と絡めることができないか言い訳を考えるようにしましょう。

・領収書のもらい方には注意する

なお、このようにコンサルティング料などで経費にするとはいっても、領収書のもらい方には注意するようにしましょう。

マッサージの場合、数千円ほどの費用になります。そのため、コンサルティング料とはいっても例えば「2,000円の領収書を月に8回受け取っている」という状態だと、コンサルティングを受けているわけではなく、単なる整体を受けていると判別できます。

そこで、月の費用をまとめて領収書をもらいましょう。例えば、「2,000円 × 8回 = 16,000円」という状態なのであれば、16,000円の領収書を月に一回もらうようにします。そうすれば、自然な経費になります。

全員対象の福利厚生費なら経費になる

しかし、中にはどう頑張っても健康分野のビジネスをしていると言い張ることのできない人もいます。例えば、芸能人がマッサージ代を支払って経費にするのは無理です。同じように、建設業の人が健康ビジネスと絡めるにも無理があります。

それでは、こうした人たちはどうやっても整体サロンへ通うときの費用を経費にできないのでしょうか。これについては、福利厚生費を利用すれば損金計上できます。

従業員のやる気アップのために広く取り入れられている制度が福利厚生です。社員全員が平等に受け取れるという条件はありますが、福利厚生としてマッサージ代や整体代を規定している場合、そうした費用が経費になります。

当然、社員全員が福利厚生を受け取れるようにしている場合、社長やその他の役員など経営陣についても福利厚生でマッサージ代が経費になります。特定の役員のみ利用できる制度だとダメですが、そうでない場合はマッサージ代を損金計上して問題ないのです。

この方法であれば、あらゆる業態の人でマッサージ代を経費にできます。

・マッサージチェアでも問題ない

なお、整体院に通う費用でなく事務所にマッサージチェアを置く場合であっても、社員のやる気向上のために誰でも利用できるようにしている場合、経費にすることができます。

もちろん、社員全員が対象なので複数店舗を運営している場合は全店舗にマッサージチェアを配置する必要があります。あくまでも、「全員が平等」というのがキモになります。

個人事業主や一人社長は福利厚生で経費にできない

ただ、注意点があります。個人事業主・フリーランスなどの自営業について、一人で運営している人は福利厚生としてマッサージ代を経費にできません。当然、家族従業員のみで運営している自営業も同様です。

これは法人でも同じです。一人社長や家族経営の会社の場合、福利厚生費を利用できないようになっています。

福利厚生というのは社員のためのものになります。従業員のために福利厚生を導入し、たまたま経営者も利用するのが正しいです。そのため、一人や家族でビジネスをしている人は福利厚生が関係ないと考えるようにしましょう。

反対に個人事業主であっても、外部の従業員を雇っている場合は福利厚生を導入できるようになっています。

・出張先で取引先がいるなら経費にできる

ただ、健康ビジネスに関連付けることができず、従業員がいない人であっても、得意先との接待や打ち合わせのためにマッサージを受けるのであれば交際費として経費にできます。

例えば、得意先との親睦を深めるために一緒に旅行へ行き、旅行先の旅館でマッサージを一緒に受けながら打ち合わせするのは普通です。そうした接待や打ち合わせの費用は当然ながら経費にすることができます。

もちろん、行きつけのマッサージ店に何度も通う費用ではなく、単発での経費になります。ただ、このようにビジネスと関連付けられる場合、一人でビジネスをしている個人事業主や法人でも損金計上できるのです。

マッサージ代を何とかして損金にする

個人事業主・フリーランスや会社経営者を含め、マッサージ・整体院に通うことで体をほぐし、リラックスしようと考える人は多いです。また腰痛改善のために何回も通う人はたくさんいます。そのため、このときのプライベート費用を損金計上できると非常に優れているといえます。

ただ、整体関係者やスポーツ選手のように簡単に経費化できません。そこで何とかして、健康ビジネスに関係していることを説明できる必要があります。

しかし、中にはどう頑張っても健康ビジネスと結び付けて、マッサージ費用がビジネスのために必要だと説明できない人もいます。その場合、福利厚生費を活用するといいです。注意点として、一人や家族だけでビジネスをしている人は福利厚生を利用できません。

ここまでのことに注意したうえで、マッサージ代・整体代を経費化するようにしましょう。プライベート費用の側面が強いマッサージ費用ですが、方法によっては損金計上することができます。


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