仮想通貨で大きな利益を作ったため、節税したいと考えている人は多いです。ビットコインやイーサリアムなどの仮想通貨であれば、数千万円・数億円の利益を作れるのは普通であり、超ハイリスク・ハイリターンの投資法が仮想通貨です。
海外移住節税をするとき、選択肢の一つになる国がフィリピンです。日本人の海外移住節税では東南アジアが第一選択肢であり、フィリピンはビザを取得しやすい国の一つなのです。
ただ海外移住節税をする場合、現地(フィリピン)の税制を知っておく必要があります。あくまでも、合法的に節税しなければ意味がありません。
仮想通貨の投資家がフィリピンへ移住するだけの場合、現地で高額課税の対象になります(または日本で納税)。しかし、オフショア法人を利用すれば合法的に無税になります。そこでフィリピンの税制を知り、どのように合法的な節税をすればいいのか解説していきます。
もくじ
フィリピンで仮想通貨による利益は所得税の対象
すべての人について、フィリピンへ移住するだけでは無税になりません。理由としては、フィリピン国内の源泉所得になり、フィリピン国内での納税義務が発生するからです(または日本で納税)。
海外に住む場合、日本の税制というよりも、現地の税制に従うようになります。そこで、フィリピンでの仮想通貨に関する税金を学びましょう。
まず、フィリピンでビットコインやイーサリアムなど仮想通貨の利益は所得税の対象になります。フィリピンでは所得税の最高税率は35%であるため、こうした高額な納税義務が発生します。
アクシーインフィニティで仮想通貨への課税が明確化
新興国では納税の基準があいまいであることが多く、これはフィリピンでも同様です。ただフィリピン政府は仮想通貨での利益が所得税の対象になると公式に発表しました。
いまではオワコン化してしまったものの、2021年に起こった仮想通貨バブルで有名になったPlay to Earn(ゲームをして稼ぐ)にアクシーインフィニティがあります。
当時は非常に有名なゲームであり、特にフィリピンでこのゲームが盛んにおこなわれました。ゲームをすることにより、当時のフィリピン人の日給に対して何倍ものお金を稼ぐことができたからです。その後、仮想通貨バブルの崩壊によってゲームは衰退しましたが、Play to Earnを流行らせた最初のゲームがアクシーインフィニティです。
なおアクシーインフィニティが多くのフィリピン人でプレイされるようになり、フィリピン政府は「アクシーインフィニティで儲けた仮想通貨は所得税の対象になる」と明確にしたのです。
こうして、「フィリピンでは仮想通貨による儲けが所得税の対象になる」と公式に認められることになりました。
なおゲーム内で稼いだお金が所得税の対象というのは、当然ながら仮想通貨投資で儲けたお金も所得税の対象になることを意味しています。そのため、フィリピンで仮想通貨の利益確定をすると高額な納税義務が発生するのです。
海外取引所でのビットコインやイーサリアムなどの利益も課税
なおフィリピン国内の取引所だけでなく、海外取引所を利用した場合であっても当然ながらフィリピンでの納税義務が発生します。フィリピン(または日本)で納税しない場合、脱税となるのでバレたら超高額課税&逮捕となります。
課税対象というのは、どの国で収益(利益)が発生したのかによって判断されます。フィリピンに住んでいる場合、フィリピン国内の賃貸不動産を借りてビットコインやイーサリアムなどの仮想通貨へ投資していることになります。
この場合、たとえ海外取引所を利用していたとしても、あなたが賃貸契約物件を借りているフィリピン国内の不動産で仮想通貨による投資利益が発生したと判断されます。つまり、海外取引所を利用して得た仮想通貨の利益はフィリピンの国内源泉所得であり、フィリピン国内で納税義務が発生します。
なおビザの種類によっては、フィリピンで納税できないこともあります。この場合、日本で確定申告をして納税しても問題ありません。いずれにしても、必ずどこかの国で納税しなければ脱税状態となります。
オフショア法人を利用すれば合法的に無税
ただフィリピンで所得税を納めるとなると、非常に高額な税金となります。これでは海外移住節税の効果が薄まるため、合法的に完全無税にしましょう。
富裕層が海外移住をするとき、全員がオフショア法人を利用します。オフショア法人なしに海外移住節税をすると脱税になるものの、オフショア法人があれば完全合法となるからです。
オフショア法人というのは、税金がほとんどないタックスヘイブンで設立可能な法人を指します。オフショア法人では多くの場合、法人税率が0%です。
前述の通り、オフショア法人がない場合、フィリピンで稼いだお金は個人に帰属するため、フィリピン国内の源泉所得となり、フィリピンで納税義務が発生します。一方でオフショア法人を作れば、個人と法人が完全に切り離されることになり、オフショア法人で稼いだお金はフィリピンの国外源泉所得になります。
重要なのは、フィリピンに住む外国人(日本人)は国外源泉所得が無税である点です。つまり、オフショア法人を作成すれば、ビットコインやイーサリアムなど仮想通貨で儲けた利益を合法的に無税にできるのです。
参考までに、以下はマニラに存在する会計事務所が公式サイトで記している内容であり、「フィリピン居住の外国人はフィリピン国外の儲けについて無税」と明確に記されています。
もちろん、この会計事務所以外であっても同じ内容が記されています。
なおオフショア法人が無税とはいっても、厳密にはオフショア法人では毎年の更新費用の支払いがあります。この更新費用が実質的な法人税であり、法人税が定額(税率は0%)というわけです。つまり仮想通貨の利益に対してタックスヘイブンの国で納税しています。
さらには、フィリピンの法律に従うと、フィリピン居住の外国人は国外源泉所得が課税ゼロというわけです。国外源泉所得に対してはタックスヘイブンの国で既に課税されているため、ここに日本が課税すると二重課税となり違法です。こうして、合法的に仮想通貨の儲けを利益確定またはステーキングしたときの利益を無税にできるのです。
ビザを取得し、フィリピンへ渡航する
なお仮想通貨の利益確定やステーキングをするとはいっても、フィリピンに住むためにはビザを取得しなければいけません。海外移住節税を目的としてフィリピンへ移住する場合、あなたが取得するべきフィリピンのビザは決まっています。具体的には、以下のビザのうちどちらかを取得しましょう。
- SRRV(リタイアメントビザ):50歳以上
- SIRV(投資家ビザ):年齢制限なし
つまり、あなたの年齢によって取得するべきビザが異なります。フィリピンには他にもさまざまな種類のビザがあるものの、移住節税目的であれば、ほかのビザは無駄に取得費用が高かったり、条件が悪かったりするため、必ずこれらのビザのうちどちらかを取得しましょう。
SRRVとSIRVについて、大まかな概要は以下になります。
SRRV | SIRV | |
取得費用 | 20,000米ドル (年金受給ありだと10,000米ドル) | 75,000米ドル |
有効期限 | なし(永住可能) | なし(永住可能) |
年齢 | 50歳以上 | 年齢制限なし |
就労・起業 | 可能 | 可能 |
50歳以上の人はSRRVの一択になります。20,000米ドルという非常に低い金額で永住可能なビザを取得できます。また、配偶者を含めて移住可能です。なお20,000米ドルは銀行預金することになるため、没収されることはなく、SRRVを解約するとお金が戻ってきます。
一方で50歳未満の場合、投資家ビザであるSIRVへ申し込むことになります。フィリピン国内で上場している会社に対して、証券会社経由で75,000米ドル分の株を購入&投資をすることになります。投資が継続されている場合、あなたの年齢に関係なくフィリピンで永住できます。もちろん、配偶者や子供へビザを出すことも可能です。
なおSRRVとSIRVの両方とも、フィリピン国内での就労や起業(法人設立)が可能です。そのため移住後にフィリピンの会社で働きたかったり、フィリピンでビジネスを始めたりすることも可能です。
海外移住節税をするためには、特定の国で合法的に住むための許可証(ビザ)が必要です。フィリピン移住を考える人の場合、SRRVまたはSIRVが選択肢になるため、あなたの年齢を基準にしてどちらのビザが最適なのか考えましょう。
フィリピンへの海外移住で仮想通貨利益を無税にする
仮想通貨によって莫大な含み益を得ている人は多く、日本で利益確定すると半分以上が税金で消えます。そのため、ほとんどの人が海外移住節税を考えます。移住先の一つがフィリピンであり、マニラやセブなどへ移住して無税にするのです。
ただビットコインやイーサリアムなどで大きな利益を出しても、フィリピンでは所得税の対象になり、最高税率は35%です。そのため高額課税となり、もしフィリピン(または日本)で納税しない場合は脱税です。つまり、納税しないとペナルティーによって超高額課税&逮捕のリスクがあります。
そこで、合法的に節税しましょう。ビザを取得してフィリピンへ渡航するだけでは不十分であり、必ずオフショア法人が必須となります。富裕層が海外移住節税をするとき、全員がオフショア法人を利用するのは理由があるのです。
仮想通貨の投資家であっても、オフショア法人を利用すれば仮想通貨の利益をすべて無税にできます。そこでオフショア法人とビザを組み合わせ、合法的に移住節税をしましょう。
ビジネスの継続を考えるとき、最も重要なのは節税です。節税策を一つ実施するだけで100万円以上の無駄な税金が減るのは普通ですが、何も対策をしなければ会社経営者や相続額が多い人は無駄に税金を支払い続けることになります。
ただ、私は優秀な節税の専門家(税理士やファイナンシャルプランナー)に依頼したことで「家賃の個人負担が家賃総額のわずか6%」「出張に行くたびに30万円以上の非課税の現金を手にできる」「社会保険料を年間130万円削除」など、何も対策をしなかったときに比べて一瞬で年間350万円以上も節税できています。
現在では、海外法人(タックスヘイブン)の活用や再保険(キャプティブ)の利用など、あらゆる節税策によって年間にして何千万円もの節税を実現しています。
高額な財産を相続する人や会社経営者は節税に精通した専門家が必須です。そこで、実際に節税に強い税理士やファイナンシャルプランナーを紹介します。節税コンサルを受けるだけで、あなたの会社の財務状況は一変するようになります。