誰もが家電製品を購入する機会があります。そうしたとき、個人事業主や法人経営者で気になるものに「エアコンの購入費用を経費化して問題ないのか」というものがあります。

夏になればクーラーをかけますし、冬になれば暖房を活用するのが一般的です。空調設備を使わない人などいないため、それなりに値段の高いエアコンの購入費用や工事費用を経費にして、節税することを考えるのです。

ただ、エアコンの費用は全額を経費にできることがあれば、一部しか経費化できないこともあります。

そのため、事前にどのようなときに経費にして節税できるのかについて理解しなければいけません。ここでは、エアコンの購入費用や工事費用を正しく経費化して節税する考え方について解説していきます。

事務所・社宅のエアコン(クーラー・暖房)なら全額経費

クーラーや暖房としての機能を果たすエアコンの使用は必須です。夏や冬を乗り切るためには、エアコンがなければ快適に仕事をすることはできません。

そうしたとき、事務所にあるエアコン設置については全額経費になります。エアコンは仕事をするときの必需品であり、こうした設備がなければ仕事の効率が一気に落ち、売上が下がってしまうからです。

そのため、エアコンの購入費用や工事費用、清掃・クリーニング代を含めてすべて経費にして問題ありません。

ただ、事務所のエアコンであれば分かりやすいですが、その他場所に設置したエアコンの費用についてはどうなのでしょうか。例えば、社宅に取り付けるエアコンなどがこれに当たります。

福利厚生で社宅を用意している会社は多いです。このとき、エアコンの本体費用や工事費用を含めて経費化できます。いまの時代、賃貸マンションに最初からエアコンが備わっているのは普通です。そうした現状を見たとき、社宅のエアコン購入費用をすべて経費にしても問題ないのです。

ほとんどの賃貸マンションに最初からエアコンを備え付けている以上、社宅のエアコン代を経費にしても税務調査で指摘されることはありません。

・社宅の水道光熱費は社員の自腹

ただ、社宅の水道光熱費については個人のお金から出すものになります。そのためエアコン設置後の電気代や上下水道代については会社負担ではなく、個人支出にしましょう。

個人の家や自宅兼事務所は仕事部屋かどうかで分ける

それでは、個人の家に対してエアコンを設置する場合はどのように考えればいいのでしょうか。プライベート費用を経費にするのは節税の基本なので、これについて理解しなければいけません。

個人事業主・フリーランスや法人経営者を含め、ほぼ全員が自宅でも仕事をします。自宅兼事務所のみの場合に限らず、事務所を別に借りている場合であっても、家に帰った後に自分の仕事部屋でパソコン作業などを進めるのが基本といえます。

このとき、自分の部屋(仕事専用の部屋)であるなら、たとえ自宅であってもエアコン代は全額を経費にして問題ありません。

通常、プライベートでも利用できる製品を購入した場合、「ビジネス利用とプライベート利用の割合から、経費化する金額を案分して算出する」ようになります。ただ、仕事部屋という建前がある場合は全額経費にできます。エアコンを設置しないと仕事の効率が上がらないからです。

応接室など、その他の部屋のエアコン代はどうか

仕事部屋については、自宅であっても全額を経費化できることが分かりました。それでは、応接室などその他の部屋にエアコンを設置する場合はどうなのでしょうか。

個人事業主・フリーランスや法人経営者を含め、自宅兼事務所なら必ず人を招き入れます。また、事務所が別にある場合でも、家に取引先を招いて商談するのは普通です。

そうしたとき、応接室やリビングなどその他の部屋にもエアコンがなければ来客を不快にさせてしまいます。そのため同様に経費にしても問題ありませんが、仕事部屋ではないので当然ながらすべてビジネスのために利用しているとはいえず、プライベート利用の部分がどうしても出てくるようになります。

そのため、ビジネス利用とプライベート利用で案分して経費にしなければいけません。

ただ、特に理由がない限りはエアコンの購入費用や工事費用、清掃・クリーニング代の半分を経費にするといいです。一般的に最高でも半分を経費化するのが基本であり、それ以上の割合を損金算入すると税務調査で指摘されやすくなります。

消耗品と減価償却(固定資産)の分かれ目を理解する

なお、実際にエアコン費用を損金化するときは仕訳をどうするのか理解しなければいけません。このとき、金額によって分けて考える必要があります。

経費計上するとき、まずは10万円を一つの基準にします。10万円未満の製品については、すべて消耗品費として全額をその場で経費にして問題ありません。

金額が高い製品については減価償却しなければならず、減価償却するとなると非常に面倒な作業が発生するようになります。また、購入初年度に全額を経費にできないので節税の面でも不利です。ただ、10万円未満なら無条件ですべて損金算入できるようになっています。

・30万円未満は少額減価償却資産の特例を使う

しかし、10万円以上の金額になると固定資産となり、減価償却の対象となります。そうはいっても、エアコンの場合は一つで10万円以上の費用になるのは普通です。そうしたとき、面倒な減価償却の経理処理をしなければいけないのでしょうか。

これについて、一つが30万円未満の金額だった場合は「30万円未満の製品については問題なくその場で全額を経費化できる」という少額減価償却資産の特例を利用できます。

少額減価償却資産の特例については、青色申告を出している個人事業主・フリーランスや法人であれば利用できます。つまり、エアコン購入費用については10万円という括りではなく、30万円未満かどうかを一括損金化できる判断基準にするといいです。

取り付け工事費用や消費税は分けて計算する

なお、エアコンの場合は本体購入費用だけが発生することはありません。必ず工事をする必要があり、取り付け費用が発生することになります。

私についても、過去に事務所にエアコンを購入したときは以下のように工事を依頼しました。

一般的には、このときの工事費用を含めて経費計上することになります。ただ、そうなると「エアコン代 + 工事金額」の合計が30万円以上になってしまうことがあります。そうなると、減価償却しなければいけないので非常に面倒です。

エアコンの耐用年数は6年です。6年かけて徐々に減価償却するため、そうした仕訳は避けなければいけません。

そこで、取り付け工事費用はエアコン本体の代金とは別に経費化するようにしましょう。エアコンは30万円未満の固定資産として損金算入し、工事代金は「修繕費」などを利用するのです。こうすれば、問題なく全額をその場で経費化することができます。

・消費税を分けて固定資産の金額を出す

また、お金を分けるべきなのは消費税についても同様です。本体価格というのは、当然ながら税別で考えます。そのため税込みで30万円以上の場合、税別の製品として考えることで、少額減価償却資産の特例を適用させることができます。

例えば32万円(税込み)の商品であっても、税別なら30万円未満の商品と見なし、その場で一括損金にできます。いずれにしても、税抜き価格が30万円未満であれば全額を経費計上できると考えましょう。

個人事業主・フリーランスや法人が行うエアコンの損金化

できる限り支払った費用を経費にすれば、その分だけ節税効果が大きくなります。そこで個人事業主・フリーランスや法人はエアコン費用についても損金化するといいです。

事務所のエアコン設置費用や工事費用、清掃・クリーニング代に限らず、社宅や自宅のエアコンについても経費にできます。このとき本体価格が一つ30万円未満であれば、減価償却せずに支払ったお金をそのまま損金算入して問題ありません。

なお、エアコンについて解説してきましたが、ここまでの冷暖房機器に関する内容はファンヒーターなどについても同じように考えることができます。実際、私は自宅の仕事部屋にファンヒーターを設置しましたが、当然ながらすべて経費です。損金計上するときの考え方はどれも同じになります。

こうしたことを理解したうえで、正しくエアコン費用を経費に計上していきましょう。たとえ自宅であっても仕事部屋や来客部屋(リビングを含む)にエアコンを設置し、経費にするのは普通です。冷暖房機器を設置するとき、積極的に経費計上して節税するといいです。


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