ビジネスをしていると、花を購入することがあります。通常であれば花束や観葉植物を買うことはないものの、お祝い・お別れの場面や冠婚葬祭であれば頻繁に花が活用されるのです。
そうしたとき、花代を経費にすることを考える人が大多数です。
花については、正しく処理をすれば損金計上できます。そのため、どのような勘定科目を用いて仕訳をすればいいのか事前に理解しなければいけません。そうすれば、プライベート利用の花代まで含めて経費化し、節税することができます。
そこで、どう考えて花束を経費にすればいいのか解説していきます。
もくじ
事務所に飾る花や観葉植物は無条件で経費
まず、植物を購入する場面として一般的なのは、自分の会社オフィスに設置するときです。事務所に花(造花を含む)や観葉植物を置くのです。
実際のところ、職場に緑があるだけでかなり癒されるようになります。殺風景なオフィスではなくなりますし、顧客が事務所を訪れたときにも癒しを与えることになります。以下のように、植物があるだけで会社の印象が大きく変わります。
そのため、事務所に飾る花や観葉植物については無条件で経費にできます。
実際のところ、事務所に飾る美術品についても経費になることが広く知られています。当然、美術品が経費になるのに、オフィスに置く植物が経費にならないことはあり得ません。植物については、問題なく損金計上できるのです。
このときの勘定科目は雑費を活用すれば問題ありません。または、金額は安いはずなので消耗品費でも大丈夫です。特に気にすることなく、事務所に設置する花代は積極的に経費化しましょう。
開店祝いなど、得意先へのお祝いは交際費
ただ、花を購入するのは自社の事務所に設置するときだけとは限りません。取引先が新たに開店するときなど、お祝いとして花を贈ることはよくあります。
日本では、店舗を新規開業するとお祝いとして花を贈る習慣があります。
このときは得意先への贈答品になるため、交際費の勘定科目を活用することで経費にすることができます。旅行したとき、得意先にお土産を購入すると交際費として経費化できますが、これと同じように花代についても損金計上できるのです。
取引先へお祝いをすれば、それだけ信頼関係が強くなります。そこから仕事につながることは多いため、こうした贈答品は問題なく交際費になります。
退職者や異動の送別会で会社から出す花束代
ただ、実際のところ会社が花束代を出す場面としては、「退職者や異動する人が出たとき、送別会で花束を贈る場面」が最も多いのではと思います。それまで頑張ってきた人に対して、慰労の意味も含めて花束を贈呈し、会社の経費で落とそうと考えるのは普通です。
このとき、会社内の退職者や異動のときの送別会で送る花代について、福利厚生費で経費になるのでしょうか。これについても、問題なく経費にできます。
福利厚生というと、「全社員が平等に受け取れるものであり、特定の人だけが受け取る場合は福利厚生に含めることができない」という考えが基本です。そのため、退職者などに出す花束代は福利厚生費にしてはいけないのではと考えがちです。
しかし、花は数日で枯れますし何か物品やチケットを提供しているわけではありません。そのため、「従業員全員から一人の人間に贈った」と解釈して福利厚生費にするのが一般的です。当然、給与課税する必要はなく全額を経費にして問題ありません。
また、花束とはいっても数千円ほどだと思います。こうした小さい費用を税務調査で細かくチェックされることはないため、大きな心配をする必要はありません。
それでも心配な場合、「得意先への贈答品で購入した」ということにして交際費の勘定科目を用いても問題ありません。ただ、福利厚生費でも大丈夫であることは理解しましょう。
葬式・香典など冠婚葬祭の花代は交際費や福利厚生費
なお、特定の人に金銭を渡したとしても問題なく全額を経費にできるものとして冠婚葬祭での費用が知られています。特に葬式の場合、香典としてお金を渡すようになります。このときの香典代は特定の人に渡すものの経費にできるのです。
当然、同様に葬式に関わる花代も経費にして問題ありません。
例えば、「得意先の父親が死亡した」などの場合、香典は交際費で経費になりますが、花代についても交際費として損金化できます。
一方で役員や社員の親族(または働いていた人本人)が死亡した場合も香典は経費にできます。このときは福利厚生費で経費にしますが、花代も経費にして良いことになっています。
供花を贈る先が得意先か役員・社員かによって勘定科目は変わります。ただ、いずれにしても経費にできることは変わりません。
法人に限らず、個人事業主も考え方は同じ
ちなみに、ここまで記したことは法人に限らず、個人事業主・フリーランスについてもまったく同じように考えましょう。つまり、自営業者であっても花代については損金計上することができるのです。
そのため法人経営者に限らず、個人事業主・フリーランスとして活躍している人についても、ここまで解説してきたことが通用します。
ビジネスでの支出については、正しくやらないと経費として認められないことが多いです。ただ、花代については個人事業主や法人を含め、あらゆる場面で経費にできるのです。
このときは自宅兼事務所として、家に観葉植物を置く場合であっても損金にして問題ありません。植物を置くことで自宅の仕事環境を改善できるからです。
もちろん、高価すぎる花では税務調査で否認されます。ただ、花代や植物代についてはそこまで高額になることはありません。よほど高くても3万円くらいであり、基本的には1万円以下に収まるはずです。こうした出費であれば、あまり気にすることなく植物購入費用を経費にしましょう。
花代・植物代を損金化する
ビジネスの場面では、花や植物を購入する場面があります。事務所(または自宅兼事務所)に置いたり、得意先にお祝いとして送ったりするのです。または、退職での送別会や冠婚葬祭で花を購入することがあるかもしれません。
こうした費用については、個人事業主や法人を含めすべて経費にできます。ただ、活用するべき勘定科目としては以下のように違います。
- 事務所に設置する:雑費または消耗品費
- 開業祝いで贈る:交際費
- 送別会:福利厚生費
- 冠婚葬祭:交際費または福利厚生費
あらゆる場面で損金計上できるものの、仕訳のときに利用する勘定科目については注意しましょう。こうしたことを理解したうえで、花代を経費計上するといいです。
ビジネスの継続を考えるとき、最も重要なのは節税です。節税策を一つ実施するだけで100万円以上の無駄な税金が減るのは普通ですが、何も対策をしなければ会社経営者や相続額が多い人は無駄に税金を支払い続けることになります。
ただ、私は優秀な節税の専門家(税理士やファイナンシャルプランナー)に依頼したことで「家賃の個人負担が家賃総額のわずか6%」「出張に行くたびに30万円以上の非課税の現金を手にできる」「社会保険料を年間130万円削除」など、何も対策をしなかったときに比べて一瞬で年間350万円以上も節税できています。
現在では、海外法人(タックスヘイブン)の活用や再保険(キャプティブ)の利用など、あらゆる節税策によって年間にして何千万円もの節税を実現しています。
高額な財産を相続する人や会社経営者は節税に精通した専門家が必須です。そこで、実際に節税に強い税理士やファイナンシャルプランナーを紹介します。節税コンサルを受けるだけで、あなたの会社の財務状況は一変するようになります。