ビジネスを行う上で節税対策は非常に重要になりますが、そうした税金を減らす方法の一つとして貸倒引当金があります。

「実際に得意先が倒産して売掛金の回収ができなくなった」という状態でなかったとしても、「もしかしたら将来に貸倒れによる損失が発生するかもしれない」という予測のもと、先に損金計上できる方法が貸倒引当金になります。

ただ便利な方法であることから、利用するにはある程度の制限や条件があります。自由に好きなだけ貸倒引当金を設定できるわけではありません。

そこで、どのようにして貸倒引当金を活用して中小企業が節税をすればいいのかについて解説していきます。

貸倒引当金とは?貸倒損失に代わる概念を理解する

まず、貸倒引当金とは何なのでしょうか。中小企業の経営者としてビジネスを動かしている立場であれば、貸倒引当金と聞いても何を指しているのか分からない社長が大半です。

貸倒引当金は「かしだおれひきあてきん」と読みますが、将来の貸倒れリスクに備えるものになります。

売上を計上するにしても、ほとんどのケースで売掛金を活用します。売上があったとしても、すぐに入金されるわけではないのです。しかも、売掛金は必ず入金されるとは限りません。得意先が急に倒産した場合、売掛金はあっても現金が入ってこないので無意味なものになってしまいます。

別に売掛金に限りません。貸付金も同様であり、貸したお金が本当に返ってくるかどうかは不明です。お金が返ってくる前に倒産や夜逃げをされるかもしれません。こうしたとき、貸倒損失を計上することになります。

・貸倒損失が発生する前に経費計上できる

ただ、実際のところいつ得意先が不渡りを起こし、倒産するのかは不明です。誰も予測できないため、これら貸倒損失の発生に備えて「売掛金や貸付金のうち、一部を前もって先に経費化しておく」ことが許されています。これが貸倒引当金になります。

実際に貸倒損失は発生していないものの、売掛金・貸付金の一部を先に損金算入できることから非常に都合の良い節税対策となります。お金が出て行かない節税のため、多くの会社で価値がある手法です。

売掛金・貸付金以外の貸倒引当金の対象

このとき、分かりやすくするために売掛金や貸付金が貸倒引当金の対象になることを記しましたが、当然ながら対象になる項目(勘定科目)はこの2つだけではありません。対象になるものは他にも存在します。

  • 未収金:株や不動産の売却など、本業以外で得た売上
  • 受取手形

こうしたものについても貸倒引当金の対象です。

ただ、「将来に払われる予定のお金」ではあっても、貸倒引当金の対象とはならないお金も存在します。例えば、以下のようなものになります。

  • 賃貸での敷金や保証金
  • プライベートの貸付金
  • 立替金:社員や取引先などが負担するべきお金を一時的に立て替えたお金

これらの金銭については「事業と関係ない」または「返金される確率が非常に高い」という性質があります。そのため、貸倒引当金に含めてはいけないとされています。

貸倒引当金の種類・基準:個別評価金銭債権と一括評価金銭債権

このとき、貸倒引当金は大きく2つの種類に分かれます。それは、個別評価金銭債権一括評価金銭債権です。概念や基準は非常に簡単であり、以下のようになります。

  • 個別評価金銭債権:返ってくる可能性が非常に低い債権
  • 一括評価金銭債権:それ以外の債権

例えば、得意先で「会社更生手続き・破産手続きが開始された」「債務超過の状態がずっと継続し、事業が好転する見込みがない」などのケースであると、売掛金や貸付金が返済され振り込まれる可能性はかなり低いです。そうした場合、個別評価金銭債権となります。

一方で、こうした危険性の高い個別評価金銭債権以外の債権が一括評価金銭債権になります。

節税を考える場面であれば、個別評価金銭債権を考える必要はありません。中小企業にとって個別評価金銭債権は馴染みが少なく、一般的ではないため、一括評価金銭債権だけを対象にすれば大丈夫です。これ以降の記事内容についても、一括評価金銭債権という前提で話を進めていきます。

中小企業は一定額(法定繰入率)で経費を作れる

このとき、貸倒引当金は好きな金額だけ設定できるわけではなく、事前にどれだけの金額を貸倒引当金として計上できるのか決められています。要は、売掛金・貸付金などの合計金額のうち、一定額までしか貸倒引当金として認められないのです。

これは当然であり、好きな金額だけ貸倒引当金を作れる場合、利益調節によって法人税をゼロにすることができます。そうした状況を防ぐため、一部だけしか貸倒引当金を作れなくなっています。

それでは、どれくらいの金額の貸倒引当金を作れるかというと、法定繰入率というものが決められています。中小企業(資本金1億円以下)の会社で認められている貸倒引当金の計算方法が法定繰入率であり、これによって計算していきます。

具体的な法定繰入率は以下のようになっています。

  • 卸売業、小売業、飲食店:1%
  • 製造業:0.8%
  • 金融業、保険業:0.3%
  • 割賦販売小売業:1.3%
  • その他(上記以外):0.6%

このようになっており、サービス業を含むほとんどの業態は「その他:0.6%」の法定繰入率で計算しましょう。例えばサービス業で売掛金・貸付金が1,000万円あった場合、貸倒引当金は6万円になります。

  • 1,000万円 × 0.6%(法定繰入率) = 6万円

こうした計算から分かる通り、大きな金額を貸倒引当金として計上できるわけではありません。ただ、大企業でなく中小企業であってもこうした金額を事前に経費化できるのは優れています。

・実際の貸倒損失から計算する方法もある

なお法定繰入率ではなく、実際に生じた貸倒損失から貸倒引当金の額を計算する方法も存在します。このときは3年間での貸倒損失の合計額から、貸倒引当金の金額を算出します。

法定繰入率による金額と比べ、多いほうの貸倒引当金を採用して問題ありません。

ただ、一般的に中小企業で貸倒損失の被害を受ける機会は少ないです。大企業とは違い、中小企業にとって貸倒損失は毎年発生するものではありません。そのため、頻繁に貸倒損失が発生する業態以外は法定繰入率を活用するのが基本です。

貸倒引当金繰入による経費計上・仕訳

それでは、実際に貸倒引当金を活用して税金対策をするとき、どのような仕訳になるのでしょうか。これについては、貸倒引当金繰入という勘定科目を用います。繰入は「くりいれ」と読みます。

例えば、初年度に5万円の貸倒引当金を計上するとします。この場合、仕訳は以下のようになります。

勘定科目借方勘定科目貸方
貸倒引当金繰入額50,000貸倒引当金50,000

特に難しい作業をするわけではなく、これだけで完了します。貸倒引当金繰入額は「販売費及び一般管理費」で処理します。ただ、営業外取引(本業とは異なる収益)に関する債権が対象だと、貸倒引当金繰入額は「営業外費用」になります。

2年目以降は洗替法か差額補充法を用いる

ただ、実際に貸倒損失が発生しなかった場合、一度リセットする必要があります。このとき、初年度に計上した貸倒引当金について、貸倒引当金戻入という項目を使って利益に入れる必要があります。つまり、一年だけの期間限定の節税法となります。

※戻入は「もどしいれ」と読みます。

しかし、実際のところ2年目以降も同じように貸倒引当金を活用することができます。常に貸倒引当金を計上することから、全体での法人税額は減ったままになります。

そうはいっても、年によって売掛金・貸付金の金額は異なるため、計上可能な貸倒引当金の総額は変わります。そうしたとき、2年目以降に貸倒引当金を活用する方法としては洗替法差額補充法の2つが存在します。

・洗替法(あらいがえほう)

会計処理をするとき、前年の貸倒引当金をすべて戻し、新たに貸倒引当金を全額計上する方法を洗替法といいます。例えば、以下のようなケースだったとします。

  • 初年度の貸倒引当金:5万円
  • 2年目の貸倒引当金:12万円

この場合、以下のように仕訳をします。

勘定科目借方勘定科目貸方
貸倒引当金50,000貸倒引当金戻入額50,000
貸倒引当金繰入額120,000貸倒引当金120,000

前年分を戻して、次の年の貸倒引当金を計上するというやり方になります。

・差額補充法

それに対して、差額補充法での方法もあります。この場合、差額の分だけ計上するようになります。今回の場合、2年目のほうが「貸倒引当金が7万円だけ多い」という状況のため、7万円だけ貸倒引当金繰入をします。

このとき、以下のようになります。

勘定科目借方勘定科目貸方
貸倒引当金繰入額70,000貸倒引当金70,000

もし、反対に「初年度のほうが貸倒引当金の金額が多い」というケースであれば、貸倒引当金戻入を使います。いずれにしても、差額分だけ計上する方法です。

例えば、以下のような状況だったとします。

  • 初年度の貸倒引当金:5万円
  • 2年目の貸倒引当金:2万円

このように「2年目の貸倒引当金と比べて、初年度のほうが3万円ほど多い」という場合、以下のような仕分けになります。

勘定科目借方勘定科目貸方
貸倒引当金30,000貸倒引当金戻入額30,000

なお、洗替法と差額補充法のどちらの方法を活用するのかについては好きなほうで問題ありません。法人税の金額(節税額)は変わらないからです。

貸倒引当金を有効利用して法人税を減らす

会社の損金計上額を大きくすれば、それだけ法人税を減らすことができます。このとき有効な手法の一つに貸倒引当金があります。お金が出て行かない節税対策であり、法人税を減らすうえでは非常に優れたやり方だといえます。

ただ、好きな金額だけ損金計上できるわけではありません。中小企業が貸倒引当金を利用する場合、法定繰入率が決められているため、これに従う必要があります。

そうはいっても、貸倒引当金を毎年計上すれば常に法人税が減ることになるため、結果として税金を少なくできます。

法定繰入率のパーセントは大きくないため、高額な経費額を計上できるわけではありません。ただ、わずかでも税金を減らすことを考えたとき、少し帳簿を操作するだけで手軽に法人税を減少できる効果的な手法だといえます。

毎年、貸倒引当金を経費計上することで税金対策をしましょう。少しでも無駄な税金を減らし、節税することが会社の存続に関わります。


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