いまの時代、どのような人であっても携帯電話を利用します。サラリーマンであると、このときの携帯電話代はすべて個人のお金から出さなければいけません。

一方で個人事業主(自営業)や法人であると、携帯電話代を経費として落とすことができます。また、法人携帯であれば全額経費になります。

私も会社を運営していますが、法人携帯なので全額経費です。また、親を役員にしているので親の携帯電話代も経費になります。スマホの費用は経費になるため、節税のために必ず経費になるように仕訳を起こすといいです。

ビジネスに携帯電話が必須なのは当然

個人事業主(自営業)であれ法人であれ、ビジネスをするために携帯電話は必須です。携帯電話がなければ相手とすぐに連絡を取れないため、スムーズなビジネスができません。

これまで携帯電話代を経費にすることを考えていなかった場合、携帯ショップとは個人契約をしているはずです。つまり、個人携帯を所有しているのです。

まずは、このうち半分以上を経費として仕訳を起こすことを考えましょう。このときは「プライベートとビジネスとの使用割合(事業割合の按分)」に応じて経費の割合を決めていきます。例えば、プライベート4割、仕事6割で使っていた場合、スマホ代のうち6割を経費にするのです。

ただ、事業割合の按分を明確に決められるわけではありません。具体的なプライベートやビジネスでの利用割合を算出するのは不可能です。そのため、ザックリとした割合で問題ありません。

参考までに、私が個人事業主だったときはビジネスの利用割合を7割にして、月のスマホ代の7割を経費で落としていました。白色申告でも青色申告でも関係なく、これくらいであれば経費にして大丈夫です。

ただ、9割など利用のほとんどを経費にする場合、実際の状況とはかけ離れていることが誰でもわかります。こうした場合は税務調査などで指摘される可能性が高いため、あくまでも常識の範囲内での割合に留めるといいです。

法人携帯の場合は全額経費になる

一方で法人の場合、全額経費にできます。会社をもっているのであれば、個人携帯は解約してすべて法人携帯に変えるようにしましょう。私もいまは個人携帯をもっておらず、法人携帯だけを保有しています。

法人携帯をもつ方法は非常に簡単であり、携帯ショップの窓口へいって「法人携帯として契約したい」というだけです。その際、個人携帯は解約して法人携帯へ完全に乗り換えるようにしてください。

法人携帯の場合、名刺を見せてもらうようにショップ店員からいわれます。そのため、「代表取締役」と明記された、あなたの名前が記載されている名刺をもっていくようにしましょう。また、法人印も必要になるので用意しておきましょう。

以下は私が実際に法人携帯を契約したときの書類ですが、このように法人名義での契約になります。

なぜ法人携帯にするべきかというと、前述の通り全額経費になるからです。

携帯電話であると、法人携帯とはいってもプライベート利用があるのは当然です。ただ、法人携帯であると全額経費になるのです。

個人事業主よりも法人の方が節税することができます。これは、法人の方が節税できる方法がたくさんあるからです。携帯電話代はこの中の一つなのです。

支払いは会社口座から行う

ただ、法人携帯で契約すると無条件で全額経費になるわけではありません。必ず守るべきルールがあります。それは、「支払いを会社口座から行う」ことです。

つまり、法人口座から口座振替(法人口座から自動での引き落とし)または法人カードでの支払いをする必要があります。あくまでも法人携帯として契約し、会社から個人(あなた)へ携帯電話を貸したという建前にする必要があるのです。

この建前を崩し、個人のお金から携帯電話代を支払った場合、たとえ法人携帯であったとしても全額経費にはできません。プライベートとビジネスでの使用割合に応じた経費精算になります。

ただ、法人携帯であるにも関わらず個人のお金で支払って経費精算するとなると、後で非常に面倒な会計処理がまっています。こうしたことを避けるためにも、法人携帯のときは必ず法人口座からの支払いにすることを意識するといいです。

家族のスマホも法人携帯にすれば経費になる

また、節税の初歩として親や妻や役員にすることがあります。自分一人だけで役員報酬を取るよりも、家族を役員にして収益を分散させた方が全体的な所得税が低くなるからです。

例えば親へ役員報酬を場合、後で支払った役員報酬と同額をあなたの銀行口座に振り込んでもらえば問題ありません。年間110万円までなら非課税で贈与できます。

こうしたことから多くの人が家族を役員に入れているわけですが、経営者であるなら家族の分まで含めて法人携帯にしましょう。つまり、会社のお金で親や妻の携帯電話代も出してあげるのです。

方法は非常に簡単であり、これについても携帯ショップへ出向いて法人携帯にしたいと申し出るだけです。当然、個人携帯は解約することになります。1時間もしないうちに法人携帯(法人契約)にできるため、全額を経費にできるようになります。

完全事業用の場合、個人携帯でも全額経費になる

なお、プライベート利用はなく完全に事業用としてだけ使っている場合、そのスマホ代は全額経費にすることができます。

例えば、FXをしている人は専用携帯を使っていることがあります。スマホを使ってFXのトレードをするわけですが、そのためだけに使っており、個人携帯は他にある場合は全額経費です。

他には、出会い系サイトのウェブサイトを運営しており、出会い系の取材のためだけにスマホを使っている場合、個人携帯であっても全額経費です。

個人用ではなく、完全なる事業用であると明確に説明できる場合、例外的にすべてを経費にすることができるのです。

携帯電話代の勘定科目を知る

実際にスマホ代を経費にするとき、勘定科目について知る必要があります。どのようにして仕訳をするのか理解しておくのです

会社組織で顧問税理士を雇っている場合であっても、どの勘定科目になるのか知っておく必要があります。

・法人が月々の携帯電話代を支払った

携帯電話を利用するとき、月々の利用料金が発生します。このときの利用金額は「通信費」という勘定科目になります。

もし、6/1に10,000円の携帯電話代が発生した場合、以下のようになります。

日付勘定科目借方勘定科目貸方
6/1通信費10,000普通預金10,000

会社の場合、すべて法人口座から料金を支払うことになるので必ずこの仕訳になります。

・個人事業主が個人口座から月々の携帯電話代を支払った

それに対して、個人事業主が個人携帯代を支払った場合はどうなるのでしょうか。通常、個人口座から携帯電話代を支払うのが普通なので、この場合は「事業主借」を使います。

仮に携帯電話代が10,000円であり、このうちビジネス使用割合が7割なのであれば、7,000円を経費にします。

日付勘定科目借方勘定科目貸方
6/1通信費7,000事業主借7,000

事業主借とは、本来はビジネス口座から支払うべき経費を個人が負担したことを意味します。

・個人事業主がビジネス口座から月々の携帯電話代を支払った

ただ、場合によっては個人口座ではなく、「ビジネス用の口座から携帯電話代を支払った」という個人事業主がいるかもしれません。このときは少し面倒になり、「通信費」「事業主貸」を使います。

金額は先ほどと同じように携帯電話代10,000、ビジネスでの使用割合7割(経費7,000円)で考えています。

日付勘定科目借方勘定科目貸方
6/1通信費7,000普通預金10,000
事業主貸3,000

事業主貸とは、本来は個人が負担すべきものをビジネス口座で立替払いしたことを意味します。

本体の代金やスマホケース代は経費になるのか

ここまで、月々の通信費を経費にするときの考え方について述べてきました。それでは、本体の代金やスマホケースなどのアクセサリーについてはどのように経費に計上すればいいのでしょうか。

個人事業主であれば、通信費と同じように本体代やスマホケース代なども使用割合に応じて按分するようにしましょう。例えば、ビジネスでの使用割合が7割だと判断したのであれば、本体代の7割を経費にするのです。

一方で法人であると、通信費として全額経費にしたのと同じように、本体代やスマホケース代などのアクセサリーを含めてすべて経費にできます。

また、FXなどで事業用の携帯電話として購入したのであれば、たとえ個人携帯であってもすべて経費にすることができます。

なお、月々の通信費と合算して、携帯電話の本体代を分割して支払う場合、仕訳するときはすべて通信費で問題ありません。ただ、本体代を一括で支払ったり、スマホケースなどのアクセサリー類を別で購入したりする場合、通信費ではなく消耗品費とする必要があります。

例えば、一括で70,000円のスマホ本体を購入した場合、以下のようになります。

日付勘定科目借方勘定科目貸方
6/1消耗品費70,000普通預金70,000

領収書がなくても経費にできる

なお、経費で落とすためには基本的に領収書をもらう必要があります。ただ、携帯電話代の場合は例外的に領収書がなくても経費にできます。

まず、領収書がなければ経費で落とせないわけではありません。きちんと支払いがあり、ビジネスとして利用していると証明できる場合、どのような場合であっても経費にすることができます。

携帯電話の場合、基本的にはネット明細だけであり、毎月請求書が送られてくるわけではありません。領収書を入手できるわけでもないです。私は法人携帯ですが、契約している携帯電話会社から領収書を受け取ったことは何年もありません。

ただ、それでも問題なく経費にしています。個人事業主であれ法人であれ、携帯電話会社との契約書をきちんと取っておき、支払いを証明できるようにしておけば領収書がなくても問題が起こることはないと考えてください。

スマホ代は経費にして節税するべき

誰でも簡単に節税できるツールとしてスマホがあります。誰もが使っている携帯電話ですが、サラリーマンの副業レベルで問題ないため、個人でお金を稼いでいる人は必ず携帯電話代を経費にするようにしましょう。

個人事業主の場合、確定申告前に必ず一年分の携帯電話代を算出して経費に計上しておく必要があります。確定申告前にわずかな処理をするだけで、何万円もの貴重なお金を節税できます。

法人にしても、いますぐ法人携帯に変えるようにしましょう。社員全員ではなく、まずはあなただけ法人携帯にすればいいです。これだけで、年間にして大幅な節税ができて個人の手取りを増やすことにつながります。

なお、経費にできるとはいっても格安スマホを活用するなど、お金の節約をすることは重要です。ただ、いずれにしても携帯電話代は経費にして、無駄な税金をできるだけ少なくしましょう。


年間350万円以上を節税

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