海外移住節税をするとき、フィリピンを選ぶ人はたくさんいます。フィリピンは東南アジアの中でもビザを取得しやすい国であり、日本からも近くてさらには英語圏であるため、多くの人が移住先としてフィリピンを選択するのです。

ただ、海外移住節税によって所得税や住民税をゼロにしたり、株やFX、仮想通貨でのキャピタルゲイン税をゼロにしたりするとはいっても、単に移住するだけでは無理です。日本ほどではないものの、フィリピンについても税金が高く、引越しをするだけでは節税できません。

フィリピン移住によって経営者が節税するためには、オフショア法人を設立するなど正しいやり方があります。これをしないと、事業や投資による利益への課税をゼロにできません。

そこで、フィリピンへの海外移住によって日本の非居住者になるとき、会社役員がどのように節税すればいいのか解説していきます。

日本の非居住者は日本からの所得が非課税になる

日本在住にて事業をしている場合、個人事業主や法人経営者を含めて日本で納税しなければいけません。このときの税率は異常なほど高額であり、儲かっている経営者だと70%以上が税金で取られるのが普通です。

高額所得者は最高税率55%であり、所得税・住民税に社会保険料約30%(法人負担分を含む)が上乗せされます。これだけで税率70%以上が普通であり、さらには法人税や消費税を支払っているので大変な税金です。

一方で日本の非居住者の場合、日本で支払わなければいけないのは「日本で発生した税金のみ」となります。例えば不動産投資のように、日本の施設から発生した利益のみが課税対象であり、それ以外は日本での納税義務がゼロです。

例えばネットビジネスやアプリ開発、コンサル、投資など、日本に住んでいなくても可能なビジネスについては、日本の非居住者の場合、日本で税金を支払う義務がなくなります。

フィリピン国内の会社や不動産で得たお金は節税が不可能

そこで、フィリピンに興味がある人はフィリピン移住をしましょう。フィリピンに年の半分以上を住めば、日本の非居住者になります。この場合、合法的に日本に納税する必要性がなくなります。

ただ注意点があり、単純にフィリピンに住めば稼いだお金が無税になるわけではありません。確かに日本への納税義務はなくなりますが、フィリピン政府に税金を納める必要があります。例えば、以下のケースでは必ずフィリピンで税金を支払わなければいけません。

  • フィリピンの企業で働いている
  • フィリピンで現地法人を設立し、ビジネスをしている
  • フィリピン不動産へ投資している

この場合、何をどうやってもフィリピンでの納税義務を避けることはできません。日本ほどではないものの、フィリピンの税金は非常に高額であるため、この場合は節税できないと理解しましょう。

一方でフィリピン国内で収入を得ているのではなく、日本などフィリピン以外で事業所得または投資収益を生み出している人もいます。この場合は日本の非居住者になることによって、日本政府だけでなく、フィリピン政府への納税義務についても回避できます。

海外移住節税とはいっても、フィリピン国内で得た収益について所得税やキャピタルゲイン税を完全にゼロにできるわけではないことを理解しましょう。

フィリピン移住の主なビザは3種類ある

このとき、フィリピン移住するに当たり必ずビザを取得しなければいけません。フィリピンの場合は観光ビザを更新することで何年も滞在できるものの、海外移住節税ではビザ取得によって正式にその国に住んでいる必要があります。そのため、ビザ取得は必須です。

フィリピンに移住するためのビザとしては、主に以下の3つが存在します。

  • SRRV
  • クオータービザ
  • SIRV

日本の非居住者になるとき、海外移住節税の前にどのビザが最適なのか理解するようにしましょう。

50歳以上に最も重要なビザがSRRV

あなたの年齢が50歳以上の場合、取得の第一選択肢になるのがSRRVです。リタイアメントビザとも呼ばれており、50歳以上で犯罪歴のない人であれば全員が申し込みできるリタイアメントビザです。

取得要件は低く、約200万円をフィリピンの銀行に預けるだけです。リタイアメントビザを解約すれば、預けたお金は戻ってきます。SRRVを取得すれば、家族の分も含めてビザ取得することができます。

また更新する必要はあるものの、有効期間は特にありません。つまり永住ビザとしても知られているのがSRRVです。他には、手続きをすればフィリピン国内で就労することもできます。

SRRVは最も広く知られているフィリピンでの滞在ビザであり、値段も安いため、50歳以上の人であれば必ずSRRVの取得を考えるようにしましょう。

クオータービザへ移住節税で申し込む人はいない

他に有名なフィリピンのビザとしてクオータービザも知られています。独身の人の場合、クオータービザの取得を考えるケースがあります。

預託金の要件は低く、現地でビジネス・起業をしても問題なく、特に年齢制限はありません。これが独身者に人気の理由です。

ただ海外移住節税の場合、クオータービザに申し込む人はいません。誰でも自由に申し込めるわけではなく、クオータービザは各国について取得できる年間人数が50人と制限があるからです。

海外移住節税では、早めに移住して莫大な税金を排除したいと考える人が大半であり、クオータービザ取得のために何年も待っていると、移住のタイミングが遅くなってしまい、無駄な税金を支払う金額のほうが圧倒的に高くなってしまいます。

またクオータービザは特定の一人にのみ与えられるため、家族は利用できません。これらの理由から、海外移住節税でクオータービザは適していません。

50歳未満はSIRVへの申し込みとなる

そこで、50歳未満で海外移住節税したい人はSIRVへ申し込むことになります。50歳以上だとSRRVの一択で問題ないものの、そうでない場合はSIRVというわけです。

SIRVの場合、SRRVよりも必要なお金が高く75,000米ドル(750万円ほど)のお金を支払わなければいけません。このときはフィリピンの上場企業へ投資することになり、要は株を購入することになります。そのためお金を預けるのではなく、株式投資をしなければいけません。

そのためSRRVよりも金銭面で負担が大きいものの、年齢制限のない永住ビザですし、家族についても同伴可能です。そのため、50歳未満の場合はSIRVに申し込むというわけです。

オフショア法人を設立し、所得税や法人税を無税にする

それではビザを取得し、フィリピンに移住さえすれば節税できるかというと、そういうわけではありません。たとえフィリピン国外からの収益であったとしても、フィリピン居住者の場合はフィリピン国内での納税義務があります。

要は、日本の非居住者なので日本への納税義務はなくても、単なる移住ではやはりフィリピンで税金を納めなければいけません。フィリピン国内で賃貸契約している不動産で得た収益というのは、クライアントが日本人であっても、フィリピン国内の不動産経由で発生した収益をみなされます。

つまり、フィリピンの国内源泉所得に該当します。そのため納税をしていない場合、脱税になってバレたときに悲惨な状況になります。これは仮想通貨などの投資家も同様です。。

そこで合法的に節税をするため、オフショア法人を設立しましょう。「フィリピンのビザ+オフショア法人」という形態にすることで、ようやくフィリピン政府に支払う税金についてもゼロにすることができます。

法人を作る場合、法人の利益は個人とは完全に切り離されます。つまり個人的に得た事業収益や投資収益は存在しないため、日本への課税がゼロになるのは当然として、フィリピンでの納税義務もないというわけです。

オフショア法人の場合、毎年の更新料は必要になるものの法人税はゼロです。そのためオフショア法人を利用すれば、日本やフィリピンを含めてどこにも税金を支払わなくて済みます。

居住外国人の国外源泉所得について、法人税・所得税はゼロ

なぜ、オフショア法人を設立するとフィリピンでの課税がゼロになるのでしょうか。これは、フィリピンの税制で「国外源泉所得については、外国人は無税になる」と決められているからです。

フィリピン人については、フィリピンに住んでいる以上は国内や海外を含めて、どこで発生した収益なのかに関係なく課税されます。一方でフィリピン居住の外国人については、前述の通りフィリピン国内で発生した所得については課税されるものの、フィリピン国外で発生した所得については課税されません。

フィリピンの国外源泉所得について、居住外国人(あなた)は無税になるのです。参考までに、以下はマニラに存在する会計事務所が公表している内容であり、ここには「フィリピン居住の外国人について、フィリピン国外の源泉所得は無税」と明確に記されています。

もちろん、ほかの会計事務所や法律事務所であっても、フィリピン居住の外国人について、国外源泉所得は無税になると記されています。また前述の通り、オフショア法人で稼いだ法人税はゼロです。またオフショア法人からあなたに給料を出す場合、国外源泉所得に該当するため課税はゼロです。

こうして、オフショア法人を介することによって法人税だけでなく、所得税についてもゼロにすることができます。住民税はフィリピン居住だと元々がゼロになりますが、方法によっては所得税も非課税が可能になるのです。

株やFX、仮想通貨での儲けも非課税が可能

またオフショア法人の制度を利用する場合、株やFX、仮想通貨によって儲けた利益についても非課税になります。

フィリピンでは株取引によって、例えば「フィリピン株式を購入することで税金を取られる」などの制度があります。またいまはFXによる利益についておおやけに課税されていないものの、本来は通常の所得税と合算して課税されるのが基本なので、課税リスクがどうしても付きまといます。

また株式投資やFXをする場合、必ずフィリピンで確定申告をしなければいけないと決められています。

一方で仮想通貨の場合、利益は所得税の対象になります。日本と同じように累進課税の対象であり、日本のように最高税率55%ではないものの、それでも30%以上の税率となります。当然、フィリピンで確定申告が必要になります。

そこでオフショア法人を利用すれば、確定申告などの面倒な作業は不要になります。オフショア法人は法人税がゼロである以上、税務申告がなければ決算書作成の必要もないからです。

またオフショア法人だと国外源泉所得になるため、フィリピンでは非課税であり、確定申告をする必要性はありません。フィリピンへの確定申告や納税義務はなく、オフショア法人利用によって課税リスクはゼロになります。そのため、投資家がフィリピン移住するときも多くの人がオフショア法人を利用しています。

フィリピンへの移住で富裕層が節税をする

日本で高額な税金を支払い続けている人は多いものの、海外移住をすれば大幅な節税が可能になります。その中でもフィリピンは移住に必要なビザを取得しやすく、日本からも近いため人気の国となっています。

ただフィリピンに移住すれば節税できるかというと、そういうわけではありません。単に移住して非居住者になる場合、日本への納税義務はなくなるものの、フィリピンへ納税しなければいけません。

そこでオフショア法人を利用しましょう。ビザに加えて、オフショア法人を利用するからこそ法人税や所得税を含めて無税にできます。このときは株式投資やFX、仮想通貨による投資もオフショア法人を介することで、確定申告や課税リスクがゼロになります。

フィリピンへの移住節税では正しいやり方があります。これらを理解して、富裕層の経営者がフィリピンに住んで日本の非居住者になるようにしましょう。


年間350万円以上を節税

ビジネスの継続を考えるとき、最も重要なのは節税です。節税策を一つ実施するだけで100万円以上の無駄な税金が減るのは普通ですが、何も対策をしなければ会社経営者や相続額が多い人は無駄に税金を支払い続けることになります。

ただ、私は優秀な節税の専門家(税理士やファイナンシャルプランナー)に依頼したことで「家賃の個人負担が家賃総額のわずか6%」「出張に行くたびに30万円以上の非課税の現金を手にできる」「社会保険料を年間130万円削除」など、何も対策をしなかったときに比べて一瞬で年間350万円以上も節税できています。

現在では、海外法人(タックスヘイブン)の活用や再保険(キャプティブ)の利用など、あらゆる節税策によって年間にして何千万円もの節税を実現しています。

高額な財産を相続する人や会社経営者は節税に精通した専門家が必須です。そこで、実際に節税に強い税理士やファイナンシャルプランナーを紹介します。節税コンサルを受けるだけで、あなたの会社の財務状況は一変するようになります。

節税コンサルの応募ページへ


YouTubeでの節税情報

Twitterでフォローする