経営者や役員へ給料を支払うとき、役員報酬による支払いが基本です。役員報酬は「毎月〇万円を支払う」などのように規定し、一年間は変えることができません。

ただ、役員報酬ではなく役員賞与という支払い方法も存在します。役員賞与とは、一般企業でいうボーナスのようなものです。役員報酬のように毎月決まった額を支給するのではなく、一年に一回などの頻度で賞与(ボーナス)を役員に対して支払うのです。

役員賞与を活用すれば、社会保険料を大幅に削減できるようになります。同じ年収であるにも関わらず、無駄な社会保険料支払いを年間100万円以上も削減でき、大幅な節約が可能になる方法です。

役員にも賞与(ボーナス)を出せる

毎月支払う役員報酬については、全額を損金にすることができます。つまり、経費として落とすことが可能です。これは賞与(ボーナス)も同じであり、役員賞与を出せばその額を損金扱いにすることが可能です。

そして、役員報酬ではなく役員賞与として出すことにより、社会保険料の削減が可能になります。

知っての通り、社会保険料は非常に高額です。社会保険料の中身としては、主に健康保険と厚生年金に分けられます。健康保険は病院を受診したときに3割負担で受けることができる制度であり、掛け捨ての保険になります。

一方で厚生年金については、一般的には65歳以上になると支給されるといわれています。ただ、経営者であると65歳以上でも働く人がほとんどであり、この場合は当然ながら役員報酬をもらうことになります。

しかし、ある程度の年収のある人はたとえ65歳以上であっても、普通に一定額以上の役員報酬をもらっていると年金は支給されません。それどころか、65歳以上になっても厚生年金だけ払い続けるようになります。日本は税金を払ってくれる人に厳しく、働かず税金を食いつぶす人にやさしい税制となっているのです。

このように考えると、無駄に健康保険や厚生年金の保険料を支払う意味はありません。可能な限り、合法的に社会保険料を削減することを経営者は考えなければいけません。

役員賞与によって社会保険料が低くなる理由

それでは、なぜ役員賞与を活用すれば社会保険料が低くなるのでしょうか。これは、健康保険と厚生年金で「役員賞与を支払ったとき、それにかかる社会保険料の上限が設けられている」ためです。

役員報酬にかかる社会保険料について、どのような上限があるかというと以下のようになります。

社会保険の種類賞与の上限額
健康保険573万円
厚生年金150万円

例えば、年間の役員賞与が800万円の場合、健康保険については227万円(800万円 - 573万円 = 227万円)の部分がフリーになります。厚生年金であれば650万円(800万円 - 150万円 = 650万円)の部分について、無駄な厚生年金料の支払い負担がなくなります。

年間の役員賞与であるため、計算期間としては4/1から翌年3/31に支払った役員賞与の合計額で考えます。賞与の支払いが年に一回であっても二回であっても、健康保険は573万円、厚生年金は150万年を超えた部分の負担がなくなるのです。

どれくらい、社会保険料を削減できるのか

それでは、実際のところこの節税スキームによってどれくらい社会保険料を削減できるのでしょうか。これについては、多くの社長が気になる部分だと思います。

過去、私が顧問税理士に役員賞与でどれだけ社会保険料を抑えることができるのかシミュレーションさせたことがあります。このときのデータを記したいと思います。

このときは「役員報酬60万円を毎月支払うパターン」「役員報酬月5万円 + 役員賞与660万円のパターン」で比較しました。年収は720万円で、どちらも同額です。

実際には役員報酬月100万円のケースなどいろんなパターンでシミュレーションさせましたが、多くの人に適応できることを示すため、今回は月60万円の事例を出しています。

役員報酬60万円/月役員報酬5万円/月 + 賞与660万円
健康保険料(役員報酬分)718,620円70,644円
健康保険料(賞与分)581,595円
健康保険料 合計718,620円652,239円
厚生年金(役員報酬分)1,295,640円193,248円
厚生年金(賞与分)274,500円
厚生年金 合計1,295,640円467,748円

この表から、役員賞与を活用することで社会保険料(健康保険+厚生年金)を894,273円も削減することができることが分かります。

※年によって変動があるため、細かい値段の違いは多少あります。

今回は役員報酬を毎月60万円と低めに設定して計算しましたが、役員報酬額が大きい経営者であるとさらに節税額は大きくなります。例えば、役員報酬を月100万円で設定している人の場合、毎月の役員報酬を5万円に設定して、残りを役員賞与にすれば年間で130万円以上の社会保険料を減らすことができます。

将来受け取る年金は減るが、年金は当てにしない方がいい

ただ、中には「厚生年金の支払額が減ってしまうと、将来受け取る年金額が少なくなってしまうのでは」と考える人がいます。確かにその通りですが、これはそもそも「将来において年金を受け取ることができる」という前提に立った考え方をとっています。

実際、以前は60歳で年金が受け取れていましたが、現在では受給年齢が上がっています。また、年金受取額も非常に少なくなっています。年金システムが破綻している現状を考えると、年金を当てにしている時点で経営者失格です。

さらにいえば、前述のとおり高い役員報酬をもらって年収が高いと、年金すら受け取ることができません。無駄に厚生年金を支払い続け、自分は年金を受け取れないというのが働き続ける社長の宿命なのです。

もちろん、大企業のように65歳になったら完全引退する場合は問題ありません。その場合は多額の社会保険料を払えばいいです。

しかし、中小企業であると65歳以上でも現役で社長が働いているのは普通です。そういう場合、厚生年金については払った分だけ損をすることになります。

積極的に社会保険料を支払いたいのであれば問題ありませんが、ビジネスではどれだけ手元に現金(キャッシュ)を残せるのかが重要になります。そういう意味でも、もらえるかどうか不明な年金を当てにするのではなく、いま現在活用できる手取りの現金を残しておく方が圧倒的に有利だといえます。

役員賞与にして、月給を押さえるメリット

会社にお金を残し、さらには個人の手取り額まで増やせる方法が役員賞与です。ただ、ほかにも大きなメリットがあります。

具体的などのようなメリットがあるのかというと、以下のようなものがあります。

高額療養費制度の適応額が低くなる

日本は医療を3割負担で受けることができるものの、がん治療など場合によってはたとえ3割負担であっても医療費が異常に高額となることがあります。そうしたときのために高額療養費制度が設けられています。

高額療養費制度とは、ある一定額以上は医療費を免除されるという制度です。

当然ながら、年収が高額な人であるほど高額療養費制度で支払うべき上限額が高く、何十万円もの医療費支払いがないと高額療養費制度の適応となりません。例えば役員報酬が約月83万円以上の場合、医療費のひと月の自己負担額が約25万円以上でなければ高額療養費制度が適応されないのです。

ただ、高額療養費制度の判定基準は月給です。つまり、月にどれだけの役員報酬をとっているのかで判断され、役員賞与(ボーナス)の額は関与しません。そのため、月の役員報酬を5万円ほどにして、役員賞与の額を大きくしていれば、年収は同じでも高額療養費制度の適応が非常に低くなります。

役員報酬が月5万円ですと、高額療養費制度では低所得者に分類され、医療費負担は最高35,400円(ひと月あたり、70歳未満の場合)までになります。

年金が復活する

先ほど、年収が高いと65歳以上であっても年金を受け取ることができないと説明しました。ただ、より厳密にいうと「役員報酬として月ごとに給料をもらっている場合、年金を支給されない」となります。

月の役員報酬を5万円などに設定し、その分だけ役員賞与を高額にすれば、年収は同じであるにも関わらず年金が復活するようになります。

今回は社会保険料を削減する方法を解説しているわけですが、この方法を実施することで年金をもらえる権利が消失するわけではありません。厚生年金自体はきちんと支払っているわけです。

そのため、役員賞与を活用して年金を復活させるようにすれば、それまで支払った厚生年金の恩恵を受けられるようになるのです。

若い世代の経営者に限らず、年金を受け取れる年代の経営者も積極的に役員賞与を利用するべきだといえます。

役員賞与を利用するときの注意点

ただ、何も考えなく役員賞与を利用してはいけません。節税効果の大きな手法ですが、当然ながら社会保険料削減スキームには注意点が存在します。

何に気を付けて役員賞与を利用すればいいのか以下で確認していきます。

法人税、所得税、住民税が増える

まず、社会保険料を削減すると当然ながら会社の利益や個人の手取り額が増えます。これ自体はうれしいことですが、増えた会社の利益や個人所得に対して税金がかかってきます。

会社の場合は法人税が必要になり、個人については所得税と住民税が加算されます。

それでは、どれくらい法人税、所得税、住民税が増えるのでしょうか。先ほど、「役員報酬を月60万円」「役員報酬を月5万円 + 役員賞与660万円」で比較しました。このとき、社会保険料を合計894,273円減らすことができました。

社会保険料は会社と個人の両方で負担するため、会社は利益が447,137円増えます。同じように、個人所得も447,137円増えます。そのため、この場合は以下の分だけ税金が増えます。

  • 法人税:447,137円 × 23%(税率) = 102,841円
  • 所得税:447,137円 × 20%(税率) = 89,427円
  • 住民税:447,137円 × 10%(税率) = 44,713円

つまり、合計で236,981円の税金が増えます(法人税+所得税+住民税)。ただ、社会保険料の削減分を考慮すると、それでも約65万円の税金を削減できます。

もし、役員賞与の額をさらに大きくする場合、より大きな社会保険料を減らすことができるため、節税額はより大きくなります。

年金事務所からの調査をクリアする言い訳を考える

法人税などとは異なり、社会保険料は年金事務所の管轄になります。そのため、それまで高額な役員報酬をもらっていた経営者が役員賞与を活用し、健康保険料や厚生年金の支払額を大幅に下げた場合、年金事務所から調査を受けることがあります。

今回の方法を実施すると役員賞与が非常に高額となるわけですが、なぜ月の役員報酬が少なく、役員賞与だけを高くしているのか調査されるのです。

このとき、「社会保険料を削減するため」と回答すると100%の確率で否認されてしまいます。つまり、健康保険や厚生年金を支払うように指導され、これまで通り無駄な社会保険料が徴求されるようになるのです。

こうした事態を避けるため、あらかじめ年金事務所から調査を受けたときの言い訳を考えておく必要があります。妥当な言い訳であれば問題ありません。

例えば、以下のようになります。

銀行からお金を借りるため、月の売上を黒字にしておく必要がある。そのために役員報酬を減らしているが、給料がないと生活できないため、年収はしっかりと確保したい。

そこで、役員賞与という形である月に報酬を支払うことにしている。こうした事情から、役員賞与の支払い時期も期末に合わせている。

基本的に月の売り上げを読むことができず、どれだけ利益を出せるかわからないので月の役員報酬をできるだけ少なくしている。

ただ、大型の得意先があり、だいたい毎年3月あたりに大きなお金が振り込まれるようになっている。そのため、そうした時期に合わせて役員賞与を設定し、問題なく会社から給料を支払えるように設定している。

要は、何でもいいので言い訳を用意しなければいけません。

決して、社会保険料を削減したために役員賞与を設定したと言ってはいけません。必ず、ビジネスのために仕方なく役員報酬を減らし、役員賞与を設定したと伝えるようにしましょう。

会社から社長へお金を貸してはいけない

役員報酬を5万円と非常に低く設定するため、それまでたくわえてきた貯金の中で生活していく必要があります。そのため、役員賞与が支払われるまでは耐えしのげる貯金がなければいけません。

このとき、「生活するための貯金がなくなった場合、会社からお金を借りればいいのでは」と考える経営者がいます。

ただ、仮払いをして社長への月給を上げたり、会社からお金を貸したりすると、「役員賞与をビジネスのために仕方なく設定した」という言い訳が通じなくなります。そのため、会社から社長個人(または役員)に対してお金を支払ってしまった場合、確実に否認されます。

役員賞与を活用した時点から、会社から役員へお金を貸すことはできなくなることを理解しておく必要があります。

顧問税理士の協力をもらう必要がある

また、当然ながら役員賞与を活用するためには顧問税理士の協力が必要となります。ただ、税理士によってはこうした手法を理解しておらず、「税務署による税務調査で否認されるリスクがある」「過大賞与と判定されることがある」などと不安をあおることがあります。

税理士とはいっても、全員が節税について詳しいわけではないので仕方ありませんが、今回の方法は完全に合法であり、多くの会社が実施しています。しかし、税務調査などで問題になったことはありません。

前述のとおり、社会保険料は年金事務所の管轄です。そのため年金事務所への言い訳さえ考えておけば何も問題は起こりません。

税務署としては、むしろ法人税や所得税などの税金が増えるため、喜ばしいことだと捉えてくれます。私も実際に税務署へ行って聞いてみましたが、問題ないという回答をもらいました。合法であるため、当然といえば当然です。

税理士に対しては、「役員賞与で社会保険料を削減できるのですか?」と聞くのではなく、「役員賞与を活用することが決定しました。そのための補助をしてほしいのですが問題ないか」などのように、決定事項として話を進めていくといいです。

役員賞与を活用するための手続き:事前確定届出給与

どのように役員賞与を利用するのか理解した後は、実際に社会保険料を減らすための手続きをしなければいけません。社員へボーナスを渡す感覚と同じように、役員に対して賞与額を勝手に決めて振り込んではいけないのです。

役員賞与の場合、事前に税務署へ「〇月に〇万円の役員賞与を支払う」という事前申告を済ませておかなければいけません。こうした届け出による役員賞与を事前確定届出給与といいますが、これをしていないと役員賞与を払うことができません。以下のような書類になります。

なぜ、事前確定届出給与という形を取っているのかというと、税務署にとって法人税の支払い減少を防ぐ目的があるからです。

好きに役員賞与の額や支払い時期を決められる場合、決算前に役員賞与として支払い、法人税を少なくすることができます。こうした駆け込みでの利益取り消しを防ぐため、事前の届け出を必須としているのです。

どのタイミングで届け出をするのかというと、以下の中で早い方になります。

  • 株主総会などの決議日から1月を経過する日
  • 決算終了後から4か月を経過する日

要は、期限があるので「決算が終わった後、早めに役員賞与を決定して税務署へ届け出る」と覚えておけばいいです。

役員報酬は決算後3ヵ月以内に決め、定額を払い続けなければいけません。これと同じように、決算後は役員賞与の額を早めに決めておき、特定の時期にあなたが決めた額を支払うようにしておくのです。そのため、役員賞与の決定時期は早めであるといいです。

なお、どのように書類を記載して税務署へ提出すればいいのかについては、あなたが住んでいる税務署へ行けば問題なく教えてくれます。また、そもそも税務署への提出書類は税理士に依頼するのが普通なので、あなたは税理士が作成した書類に印を押して税務署へ届けるだけとなります。

役員賞与の支払い時期を決める

どのタイミングで役員賞与を払えばいいのかというと、会社によって異なりますが、参考までに私の場合は毎年1月にしています。

私は「役員報酬5万円 + 役員賞与」という給与形態にしています。このとき、役員賞与へ移行する年で「12月までに役員賞与を支払う」ようにすると、その年の報酬額(所得額)が異常に高くなって所得税が大変なことになってしまいます。そのため、年が変わるまで役員賞与の支払いを留めることにしました。

ただ、生活費がなければ生きていけないため、年が変わった1月のタイミングで役員賞与を支払うように設定しました。一度、役員賞与の支払い時期を決定したため、特別な理由がない限りは役員賞与の支払い時期を1月に固定するつもりです。

人によって適切な支払い時期は異なります。ただ、注意点として決算直後(事業年度開始直後)に役員賞与を支払うときは注意が必要です。年金事務所への適切な言い訳を考えるのが難しいからです。

年金事務所に対して、「なぜ役員報酬額が低いのか」という言い訳をしやすい時期に役員賞与を支払いましょう。

役員賞与の額や支払い時期は届け出をすると変更できません。そのため、事前に支払い額やタイミングを考えておく必要があります。

議事録を作成し、プリントして残しておく

税務署へ届け出をすると共に、議事録を作成して残しておく必要があります。要は、株主総会(定時株主総会、臨時株主総会)などを開くのです。株主総会が難しい場合、取締役会議事録でも問題ありません。

株主総会や議事録となると、何だか難しいように思えます。確かに大企業では大変ですが、私を含め中小企業では適当に議事録を作成し、日付を書いて印鑑を押すだけで完了してしまいます。

株主総会を開いたということにするわけですが、実際は書類を作成するだけで問題ありません。このときのひな型としては以下のようになります。

定時株主総会議事録

〇〇年〇月〇日 午前〇時〇分より、当会社本店会議室において、定時株主総会を開催した。

定刻、定款の規定により代表取締役〇〇は議長席に着き、開会を宣し、本日の出席株主人員及びその持株数を次のとおり報告し、本株主総会議案の決議に必要な定足数に達していることから、本総会は有効に成立した旨を述べて、直ちに議事に入った。

株主の総数  〇名

総株主の議決権の数 〇個

出席株主数 〇名

出席株主の議決権の数  〇個

議案1 役員報酬月額決定の件

議長は、〇〇年〇月分より役員報酬を下記の通りにしたい旨を述べ、慎重協議した結果、全員一致をもって、これを可決確定した。

役職名氏名役員報酬額
代表取締役〇〇 〇〇〇〇円
取締役〇〇 〇〇〇〇円
取締役〇〇 〇〇〇〇円

議案2 役員賞与額及び支給日決定の件

議長は、役員賞与(事前確定届出給与)を下記の通りにしたい旨を述べ、慎重協議した結果、全員一致をもって、これを可決確定した。

 記

役職名氏名役員賞与額
代表取締役〇〇 〇〇〇〇円
取締役〇〇 〇〇〇〇円
取締役〇〇 〇〇〇〇円

上記、賞与支給日は〇〇年〇月〇日とする。

以上をもって本総会の会議の目的事項はすべて終了したので、議長は午前○時○分閉会を宣した。上記の決議を明確にするため、この議事録を作り、出席取締役の全員がこれに記名押印する。

〇〇年〇月〇日

株式会社〇〇

代表取締役 〇〇 〇〇 ㊞

出席取締役 〇〇 〇〇 ㊞

出席取締役 〇〇 〇〇 ㊞

また、実際のテンプレートは「ここからダウンロード」できるようにしています。ひな形を活用しながら、必要な場所を書き換えて活用してみてください。

賞与を払えない場合、取り消しの議事録を用意する

なお、実際に賞与の支払い時期になったとき、急激な業績悪化によって会社から役員賞与を支払えないことがあります。そうしたとき、取り消しの議事録を作成することになります。

役員賞与の届け出をしたからといって、必ず払わなければいけないわけではありません。議事録を残せば、問題なく取り消しできてしまうのです。

このときは以下のようなひな型になります。

臨時株主総会議事録

〇〇年〇月〇日 午前〇時〇分より、当会社本店会議室において、臨時株主総会を開催した。

定刻、定款の規定により代表取締役〇〇は議長席に着き、開会を宣し、本日の出席株主人員及びその持株数を次のとおり報告し、本株主総会議案の決議に必要な定足数に達していることから、本総会は有効に成立した旨を述べて、直ちに議事に入った。

株主の総数 〇名

総株主の議決権の数 〇個

出席株主数 〇名

出席株主の議決権の数 〇個

議案 事前確定届出給与支払辞退の件

議長は、以下の役員から、当期の業績を鑑み、下記の〇〇年〇月〇日支給予定の事前確定届出給与(賞与)の支払いを辞退する申告を受け、それを認める旨を提案した。議場に賛否を確認したところ、出席株主の有する議決権すべての賛成が得られたので、本議案は原案のとおり承認可決された旨を宣言した。

役職名氏名役員賞与額
代表取締役〇〇 〇〇〇〇円
取締役〇〇 〇〇〇〇円
取締役〇〇 〇〇〇〇円

以上をもって本総会の会議の目的事項はすべて終了したので、議長は午前〇時〇分閉会を宣した。上記の決議を明確にするため、この議事録を作り、出席取締役の全員がこれに記名押印する。

〇〇年〇月〇日

株式会社〇〇

代表取締役 〇〇 〇〇 ㊞

出席取締役 〇〇 〇〇 ㊞

出席取締役 〇〇 〇〇 ㊞

実際のテンプレート(サンプル)は「ここからダウンロード」できるようにしています。

社会保険料を削減し、手持ちのキャッシュを増やす

経営者であるなら、手持ちの現金を増やし、さらには社長個人の手取りまで増加させるようにしなければいけません。そのために節税は必須となりますが、大きな節税を見込める方法の一つが役員賞与です。

年収は同じであっても、支給方法を変えるだけで社会保険料(健康保険料と厚生年金保険料)の額を大幅に減らすことができるのです。

資金繰りを改善し、現金を増やすために役員賞与の支給は効果的です。業績悪化によって賞与(ボーナス)を支払えない場合、議事録を作れば取り消しすることもできます。

ただ、社会保険料を減らすためには決まった手続きが必要になりますし、年金事務所への言い訳も考えなければいけません。ただ、これだけで大きなお金を節税できるため、多くの経営者が実践すべき内容になります。

なお、法人であれば合同会社や医療法人、学校法人などあらゆる組織でこの方法を活用できます。

経営者は売上アップだけでなく、無駄な税金支払いを減らすことも考えなければいけません。そのための方法の一つが役員賞与なのです。


年間350万円以上を節税

ビジネスの継続を考えるとき、最も重要なのは節税です。節税策を一つ実施するだけで100万円以上の無駄な税金が減るのは普通ですが、何も対策をしなければ会社経営者や相続額が多い人は無駄に税金を支払い続けることになります。

ただ、私は優秀な節税の専門家(税理士やファイナンシャルプランナー)に依頼したことで「家賃の個人負担が家賃総額のわずか6%」「出張に行くたびに30万円以上の非課税の現金を手にできる」「社会保険料を年間130万円削除」など、何も対策をしなかったときに比べて一瞬で年間350万円以上も節税できています。

現在では、海外法人(タックスヘイブン)の活用や再保険(キャプティブ)の利用など、あらゆる節税策によって年間にして何千万円もの節税を実現しています。

高額な財産を相続する人や会社経営者は節税に精通した専門家が必須です。そこで、実際に節税に強い税理士やファイナンシャルプランナーを紹介します。節税コンサルを受けるだけで、あなたの会社の財務状況は一変するようになります。

節税コンサルの応募ページへ


YouTubeでの節税情報

Twitterでフォローする