仮想通貨への投資で儲けたとしても非常に高額な税金を取られることは広く知られています。そのため税金対策を考える人は多く、このとき「不動産を活用して節税できないか」と多くの人が思います。

正しい知識がなければ節税できません。そうしたとき、仮想通貨で儲けたお金について不動産を利用して節税することはできるのでしょうか。結論をいうと、仮想通貨と不動産の収益はまったく別に考える必要があるため、損益通算による節税はできません。

ただ例外的に、特定の条件の場合であれば損益通算できることがあります。

それではビットコインやイーサリアムへ投資をするとき、どのように税金対策をすればいいのでしょうか。ここでは、不動産投資を利用した仮想通貨の節税内容について解説していきます。

不動産投資による減価償却費での損益通算で節税する

不動産投資をする人の多くは、インカムゲインとして賃料収入を得ることを目的としています。また場合によっては、キャピタルゲインとして不動産の値上がり益を期待することもできます。

ただこうした一般的な方法ではなく、節税ツールとして不動産投資をする人もいます。ワンルームマンションへの投資は節税ではなく、お金の浪費なので意味ないですが、例えば米国不動産への投資は優れた節税方法として知られています。

節税によって無駄な税金を減らしつつ、インカムゲインとして賃料収入を得たり、将来の値上がり益を狙ったりできるというわけです。

また不動産投資をするとき、最初に高額なお金を出します。そのため毎年、高額な減価償却費が発生します。この減価償却費があるため、その他の収益と相殺できるようになっています。これを損益通算と呼び、損益通算できるために不動産投資は節税ツールとして利用されます。

例えば不動産投資を行い、毎年500万円ほどの減価償却費(経費)が発生する場合、10年が経過すれば合計で5,000万円の経費を作れます。こうした経費によって、その他の収益と損益通算させる方法が不動産投資による節税法です。

仮想通貨の利益と不動産の損失は損益通算できない

この方法を利用することによって、「仮想通貨で発生した高額な利益に対して、不動産投資によって生まれた減価償却費と損益通算できるのか」と考える人がいます。

ただ、これについてはできません。仮想通貨の利益と不動産の利益はまったく分類が違うからです。

仮想通貨による利益は雑所得に分類されます。雑所得の場合、同じ雑所得の中であれば損益通算が可能です。例えば同じ年で仮想通貨にて800万円の利益を出した後、500万円の損失を出したのであれば、最終利益は「800万円(利益) - 500万円(損失) = 300万円」です。

一方で雑所得については、その他の収益とは損益通算できないルールになっています。つまり仮想通貨の利益というのは、損益通算できるのは同じ雑所得である仮想通貨による損失が基本であり、いくら不動産投資で損失を作ったとしても仮想通貨の利益によって相殺することはできません。

不動産所得の損失は給料と相殺できる

それでは不動産が節税になるというのは、いったいどういうことなのでしょうか。不動産所得の損失について、相殺できるのは給料や事業所得になります。

サラリーマンや会社経営者であれば、給料(経営者は役員報酬)として会社からお金が支払われます。これが個人事業主であれば、儲けたお金は事業所得になります。

一方で不動産投資による収益は不動産所得に分類されます。不動産所得の場合、「損失分を含めて給料や事業所得と合算して問題ない」とされています。つまり不動産投資によって高額な損失が出た場合、給料や事業所得との損益通算が可能です。これが、不動産投資が節税になるといわれる理由です。

一方で仮想通貨の場合、前述の通り利益の区分は雑所得です。同じ雑所得の中であれば損益通算できるものの、他の所得とは完全に区別して考えなければいけません。つまり雑所得では、給料や事業所得、不動産所得を含め、他のあらゆる収益と損益通算させることができません。

仮想通貨の税制は非常に不利になっており、税金が異常に高額なだけでなく、他の所得項目との損益通算もできなくなっています。

法人なら例外的に損益通算できる

それでは、どのようなケースであっても不動産を利用して仮想通貨投資の節税ができないかというと、そういうわけではありません。場合によっては、ビットコインやイーサリアムへ投資して儲けたお金について、不動産投資による減価償却費と損益通算できることがあります。

この例外が法人です。個人とは異なり、法人の場合は「会社が生み出した利益や損失の内容に関係なく、すべて損益通算できる」ようになっています。そのため法人で仮想通貨へ投資する場合については、例外的に不動産投資で高額な減価償却費を計上することで節税できます。

また法人の場合、赤字の繰り越しも可能です。例えば今期が赤字だった場合、この赤字と来季の黒字を相殺できます。

そのため不動産投資や仮想通貨投資による損失額が大きくても問題なく、来期の黒字と相殺させればいいです。個人による投資では無理ですが、法人でビットコインやイーサリアムへ投資する場合であれば不動産投資による節税が有効です。

会社での仮想通貨投資はおすすめできない

ただ一般的な話をすると、法人での仮想通貨投資はおすすめできません。確かに法人での節税はできるものの、破産リスクが高くなるからです。

何が問題かというと、一番は「含み益に対して課税される」ことです。個人での投資では、仮想通貨を売らなければ課税されません。しかし法人の場合、決算書を税務署に提出します。このとき仮想通貨を売っていなかったとしても、含み益に課税するという凶悪な制度になっています。

仮想通貨は値動きが激しく、以下のように1~3ヵ月で価格が半分ほどに落ちてしまうこともあります。

例えば、決算前に仮想通貨の価格が高騰していると含み益は増大し、法人税額は非常に高額になります。ただ決算後にビットコインやイーサリアムの価格が暴落すると、「仮想通貨を売って現金を作ろうと思っても、価値が低くなっているので税金を支払えない」という事態に陥ります。

こうなると、税務署から資産の差し押さえを食らって破産します。実際にこうした事例は非常に多く、法人で高額な仮想通貨投資をするほど、破産リスクが高くなります。そのため、法人での投資はおすすめできません。

不動産投資と仮想通貨投資は分けて考えるべき

こうしたさまざまな事情があるため、不動産投資による減価償却費を利用することによって仮想通貨の利益を相殺させることは考えないようにしましょう。

個人であれば、仮想通貨と不動産の利益は区分がまったく違うため、それぞれを損益通算することはできません。そのため、仮想通貨へ投資することによる利益について、不動産投資で節税することは考えないようにしましょう。

一方でこの例外が法人です。会社として仮想通貨に投資する場合、利益について不動産投資による損失と損益通算できます。ただ法人の場合、仮想通貨では含み益に課税されるので、そもそも法人での投資が微妙です。

こうした事実を理解して、不動産投資とは異なる方法によって節税しましょう。不動産を利用しても仮想通貨の税金対策は基本的にできないため、他の正しい節税法を実践するといいです。


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