儲ける手法としてはさまざまですが、その中でもメインの一つに投資があります。世の中には投資家がたくさん存在し、株式投資やFX、仮想通貨などで儲けている人がいます。
そうした人で非常に大きな利益を出している人だと、日本に住んでいるだけで異常なほどの高額な税金を取られるようになります。そのため投資家の中には、無駄な税金を抑えるためにラブアン法人の設立を考えることがあります。
税金を抑えれば、その分だけ投資利回りは良くなりますし、圧倒的に資産を増やせるようになります。ただ投資家については、ラブアン法人の設立について慎重にならなければいけません。海外移住による節税は可能ですが、法人設立が必要ないケースもよくあるのです。
ここでは、「株式投資やFX、仮想通貨などで稼いでいる投資家が、どのように考えて海外移住で節税するべきなのか」について解説していきます。
もくじ
不動産投資は無理だが、トレーダーは移住での節税が可能
投資にはさまざまな手法があり、その中でも非常に有名な投資法として不動産投資があります。ただ不動産投資で儲けている大家の場合、海外移住による節税が完全無意味になります。
納税場所は「どこで発生した儲けなのか」が重要になります。そうしたとき、日本の不動産を保有している人だと、何をどう考えても日本の不動産から収益が発生しているといえます。そのためラブアン法人を設立したとしても、日本の不動産から発生した賃料収入は日本で納税することになります。
一方で同じ投資家であっても、株式投資やFX、仮想通貨だと話が違ってきます。この場合、どこに住んでいるのかが重要になります。
例えばマレーシアに住んでデイトレードをする場合、たとえ日本のネット証券へログインしてのトレードであったとしても、実際に操作しているのは海外です。そのため、この場合は日本ではなく海外(マレーシア)で発生した収益だとみなされます。
こうした事情があるため、同じ投資家であっても不動産では無理ですが、株式やFX、仮想通貨などの投資家であれば海外移住による節税が大きな効果を発揮するようになるのです。
投資家はビザの関係でマレーシアとなる
そうしたときトレーダーの海外節税だと、基本的に居住地はマレーシアの一択になると考えるようにしましょう。
マレーシアは個人のキャピタルゲイン税がゼロです。そうしたとき、同じようにキャピタルゲイン税がゼロであり、タックスヘイブンで知られる国としては他にも香港やシンガポール、ドバイなどが知られています。
以下はシンガポールですが、非常に狭い国土に高いビルがそびえ立つ国がこうしたタックスヘイブンです。
ただ、投資家がこうした香港やシンガポール、ドバイなどに法人を設立したり、移住したりするのは無理です。ビザが下りないからです。対象の国に住むにはビザ申請しなければいけませんが、単なる投資家を受け入れてはくれないのです。
そのため、必然的にマレーシアの一択になります。タックスヘイブンの中でも、アジアで投資家を広く受け入れてくれるのはマレーシアのみなのです。
トレーダーが法人を設立する意義は薄い
ただマレーシアへトレーダーが移住するにしても、「わざわざラブアン法人を設立する意味があるか」というと、人によっては正直な話そこまでないです。理由としては、個人的にマレーシアへ移住すればいいだけだからです。
先に述べた通り、マレーシアは元々キャピタルゲイン税がゼロです。つまり株式やFX、仮想通貨でいくら儲けようが税金を課せられることはありません。
一方でラブアン法人を設立すると、「法人税3%」「秘書会社への支払いなどの維持費」を課せられるようになります。個人的にビザを取得して住めば税金ゼロにも関わらず、ラブアン法人での儲けにしてしまうと、法人税3%やその他の維持費がかかってくるというわけです。
日本でも、トレーダーは法人化する意味がほぼないといわれています。株やFXなどで稼いだお金は税率が一律で20%だからです(仮想通貨を除く)。一方で法人だと「法人税率30%」「社会保険料が役員報酬の約30%」「累進課税の所得税」となり、税金が一気に高くなります。
これと同じ現象がマレーシアでも起こると考えましょう。マレーシアの税制では、個人のキャピタルゲイン税がゼロのため、それを最大限に活かすほうがいいのです。
MM2Hビザなら問題なくマレーシアへ住める
そうしたとき、マレーシアへ個人的に移住できるビザとして非常に有名なのがMM2Hビザです。リタイアメントビザと呼ばれていますが、若い人であっても問題なく取得でき、さらには家族での移住が可能になっています。
こうしたMM2Hビザをマレーシア政府に申請し、取得すれば問題なくマレーシアへ入国し、ずっと住むことができます。
MM2Hビザは10年更新なのでそのつど手続きは必要になりますが、ひとまずマレーシアへ移住してしまい、日本の住民票を抜いて海外にてトレードを始めれば、前述の通りたとえ日本のネット証券を利用していたとしても日本への納税義務はなくなります。
そのため株式やFX、仮想通貨での海外移住節税を考えている場合、ラブアン法人設立よりもMM2Hビザの取得をおすすめします。
専門トレーダーだとMM2Hビザの収入証明が困難
ただ中には、MM2Hビザの利用では微妙な人もいます。まず一つに、「どこかの会社には属さずにトレーダー一本だけで稼いでいる人」がこれに該当します。他に実業があって自分の会社を保有していなかったり、どこかの会社で働いていなかったりする場合はMM2Hビザの取得が厳しくなります。
理由としては、MM2Hだと収入証明が必要になるからです。収入証明では、例えば以下のようなものが該当します。
- 給与明細
- 銀行通帳
- 源泉徴収票
こうしたものを用意し、証拠書類として提出しなければいけません。例えば源泉徴収票であれば、1年での年収が明記されているため、12ヵ月で割れば1ヵ月分の給料(役員報酬)を算出できます。以下が源泉徴収票になります。
しかし専業トレーダーであると、こうした収入の証明書類を提出できません。銀行の預金通帳を提示するにしても、証券会社などからお金の振り込みがあるだけであり、収入証明としては不十分です。これにより、ビザを取得するための必要書類入手が難しくなります。
そのため本当の意味で投資のみを仕事としている人の場合、MM2Hビザではなくラブアン法人設立による就労ビザ取得をしたほうがいいケースがあります。
ラブアンの就労ビザは納税番号が付与され、節税が100%問題ない
また専業トレーダーの場合、それなりに高額なお金を動かし、大きな利益を得ていると思います。そうした人の場合、税制面で考えるとMM2Hビザよりもラブアン法人設立のほうが安全という側面があります。
MM2Hビザというのは、既に解説した通りリタイアメントビザになります。会社を辞めてリタイアした人がターゲットのビザ(ただ若い人でも取得可能)であり、現地での就労はできません。投資については好きにできるものの、マレーシア現地の会社へ就職することはできないのです。
またマレーシア自体がキャピタルゲイン税ゼロであることから、MM2Hビザでマレーシアへ来た人がマレーシアで納税することはありません。これはつまり、マレーシアの納税番号が付与されないことを意味しています。
そのためMM2Hビザは観光ビザの親戚みたいなものであり、たとえマレーシアに家を借りていたとしても、「日本で過ごしている時間が長い」「家族が日本に住んでいる」などであると、実質的に日本の居住者とみなされて日本から課税される危険性があります。
一方でラブアン法人を設立すると、同時に納税番号が付与されるようになります。法人税や所得税を支払うことになるので納税番号が与えられるのは当然ですが、マレーシア政府へ実際に税金を支払っているため、日本で納税することは確実にありません。
そのため心配な場合、マレーシアにてラブアン法人を設立すると、確実に日本での高額な税金支払いを逃れられるようになります。
MM2Hビザでは納税番号がなく、どの国にも納税していないので、この部分を日本の税務署に指摘される可能性があります。ただラブアン法人で就労ビザを出す場合、そうした可能性が一切ないというわけです。
投資家はビザを使い分け、タックスヘイブンで海外節税を行う
株式やFX、仮想通貨などへの投資は大きなお金を動かすことになるため、同時に多額の利益を生み出す投資家がいます。こうした投資家の場合、世界中のどこに住んでいたとしても同じパフォーマンスを生み出すことができます。そうしたとき、住む場所を変えるだけで手元に残るお金がまったく違うものになります。
こうした投資家がアジアにて移住し、節税するときはマレーシアの一択になります。同じアジアでも、香港やシンガポール、ドバイではビザを取得できないからです。
ただ投資家の移住では「ラブアン法人での就労ビザ」「MM2Hビザ」の2つがあることを理解しましょう。それぞれ特徴が異なり、通常だとMM2Hビザを取得して移住すれば問題ありません。
しかし収入証明が難しかったり、税務署からの指摘が心配だったりする場合、ラブアン法人を活用するといいです。こうすればラブアン法人設立にて節税し、非常に低い税率にて多額のお金を残せるようになります。
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