ビットコインやイーサリアムなどの仮想通貨へ投資することによって大きな儲けを出すことはできるものの、同時に多くの人が悩むものに税金があります。日本は仮想通貨に対して異常なほど不利な税制を採用しており、儲けの半分が税金です。

そのため仮想通貨で含み益がある人ほど税金対策を考えなければいけません。儲けの半分以上が税金である以上、正しく税金対策をすることで大幅な節税が可能です。

このとき、合法的に税率を一律20%に抑える方法があります。また場合によっては、完全非課税にする節税スキームもあります。贈与によって、家族に渡す方法でも問題ありません。

日本に住んでいる以上は確定申告が必要です。ただ正しく税金対策を行い、確定申告をすればまったく税額が違ってきます。そこで、どのように仮想通貨で節税をすればいいのか有効な節税スキームを紹介していきます。

ビットコインやイーサリアムの利益は雑所得:半分が税金

仮想通貨で稼いだお金は雑所得に分類されます。これが、ビットコインやイーサリアムなどで稼いだお金のうち半分が税金といわれる理由です。

株やFXなどで儲けたお金については、分離課税の対象であり約20%の税率です。一方で仮想通貨については、雑所得という分類であり、累進課税による税率が適用されます。所得税と住民税の合計は以下のようになります。

課税所得金額税率(所得税・住民税)
195万円以下15%
195万円超、330万円以下20%
330万円超、695万円以下30%
695万円超、990万円以下33%
900万円超、1800万円以下43%
1800万円超、4000万円以下50%
4000万円超55%

そのため、仮想通貨で利益確定をすると高額な納税が必要になるというわけです。

なおこの表をみて分かる通り、数百万円ほどの含み益であればそこまで税率は高くないことが分かります。例えば年収400万円の人であれば、一般的に課税所得は195万円以下です(税率15%)。ここに100~200万円ほど利益が上乗せされても税率は高くないです。

どれだけ少なくても仮想通貨投資で2,000~3,000万円以上の含み益のある人でなければ、正直なところ節税を考える意味は薄いといえます。

利益確定で確定申告が必要

ただ仮想通貨へ投資して利益確定したのであれば、たとえ利益額が少なかったとしても、年間20万円以上の利益が出た場合は確定申告をするのが基本です。

この場合、例えばサラリーマンや会社経営者であれば、以下のような源泉徴収票を利用することによって確定申告をしていきます。

個人事業主であれば、いつもの事業所得に加えて、雑所得の部分に仮想通貨で得た利益を記載することになります。いずれにしても確定申告は必要になります。

ただ確定申告をするにしても、何も考えずに利益確定すると税額が高額になるため、どのような節税スキームがあるのか理解したうえで税金対策をしなければいけません。

ビットコインやイーサリアムの節税スキーム

それでは確定申告するとき、仮想通貨にはどのような税金対策の方法があるのでしょうか。その他の投資法に比べて仮想通貨への投資には不利な税制が適用されているため、節税策は少ないです。ただ、少ないながらも税金対策することは可能です。

この中には有効な節税対策があれば、おすすめできない税金対策もあります。それらの中でも、有効な節税法は以下になります。

  • 税率を約20%に抑える海外ETFへの投資
  • 経費を利用して無駄な税金を減らす
  • 仮想通貨を家族に少額贈与する
  • 毎年、少しずつ利益確定する
  • 海外移住節税によって非課税にする

それぞれの節税スキームについて確認していきましょう。

税率を約20%に抑える海外ETFへの投資

最も効果的であり、さらには簡単な仮想通貨の節税方法として、海外ETFを利用する投資手法があります。この方法であれば、いくらビットコインやイーサリアムで利益を出したとしても、課税されるのは確定利益の20%だけです。

上場している投資信託をETFといいます。仮想通貨へ現物投資をする場合、税率は最高55%です。しかしETFへ投資する場合、株へ投資するのと意味は同じなので税率は一律約20%です。

ただ残念ながら、日本の証券取引所に仮想通貨ETFは上場されていません。そこで海外の証券会社を利用して、仮想通貨ETFへ投資しましょう。この場合、合法的に税率が20%になります。例えばカナダの証券取引所であれば、以下の仮想通貨ETFが上場されています。

会社名仮想通貨名ティッカー手数料
Purpose ETFビットコインBTCC年1%
イーサリアムETHH年1%
CI Galaxy ETFビットコインBTCX年0.4%
イーサリアムETHX年0.4%
Evolve ETFビットコインEBIT年0.75%
イーサリアムETHR年0.75%

この方法では、現物の仮想通貨をもつことはできません。またマイナーな仮想通貨はETFでの取り扱いがなく、ビットコインやイーサリアムなど主要な仮想通貨のみ上場されています。こうしたデメリットはありますが、海外のネット証券で口座開設し、仮想通貨ETFへ投資するだけで税率が大幅に下がります。

最も確実で簡単な節税法であり、節税スキームとしては非常に簡単ですが、いまから投資をする仮想通貨については税率を大幅に下げることができます。

・海外の仮想通貨取引所の利用は節税にならない

なお勘違いしてはいけない点として、海外の仮想通貨取引所を利用するのではなく、海外の証券会社を利用することがあげられます。

海外の仮想通貨取引所を利用している人は多いです。日本の仮想通貨取引所に比べて手数料が安く、多くの種類の仮想通貨へ投資できるメリットがあります。ただ節税で考えると、海外の仮想通貨取引所を利用しても最高税率55%であり、節税するのは不可能です。

そのため節税したい場合、海外の仮想通貨取引所ではなく、あくまでも証券会社の口座を開いてETFへ投資しましょう。株式投資と同じ状況を作り出すことによって、税率が約20%になるわけです。

経費を利用して少しでも無駄な税金を減らす

一方で既に保有している仮想通貨についてはどうすればいいのでしょうか。海外ETF利用の節税では、これから新たに投資をする仮想通貨に対して有効です。一方、いま保有している仮想通貨の節税法を考えなければいけません。このとき、まずは経費利用を考えましょう。

仮想通貨へ投資をする場合、サラリーマンや個人事業主であっても経費を利用できます。雑所得による利益であったとしても、経費を使うことは可能です。そのため確定申告をするとき、儲けの額をそのまま記載するのではなく、それまで使った経費を差し引くようにしましょう。

仮想通貨への投資で得たお金であるため、どうしても認められる経費は限られます。例えば、以下の項目であれば経費にできます。

  • 仮想通貨の取引所へ支払った手数料
  • 投資に関する書籍代・新聞購入費用
  • パソコン代、ネット通信費、携帯代の一部
  • 家賃の一部(住居のうち仕事で仮想通貨取引をしている面積分を案分)

仮想通貨で数千万円・数億円規模の利益を得ている人であれば、経費を利用するにしても大した節税にはなりません。ただ半分が税金であるため、パソコン代や家賃の一部を経費にするだけでも数万円から数十万円の節税が可能です。

仮想通貨を家族に少額贈与する

また、仮想通貨の節税では贈与も有効です。広く行われている節税法の一つが贈与であり、毎年110万円までの贈与であれば非課税になります。

生前贈与には非課税枠が存在します。この非課税は仮想通貨も同様です。そこで子供や孫など、家族に対して「110万円分の価値のある仮想通貨」をあげるようにしましょう。そうすれば、合法的に無税になります。

この場合は現金に換えて利用するのではなく、家族に渡す節税法になります。贈与による節税は一般的であり、これを現金ではなく仮想通貨で行うと考えましょう。

毎年、少しずつ利益確定する

一気に仮想通貨を現金に換えることで利益確定するからこそ、確定申告によって高額な納税義務が発生します。そこで、少しずつ利益確定すれば税率を抑えることができます。

会社経営者などで既に高額納税者の場合、この方法は意味がありません。ただサラリーマンや個人事業主など、年間の課税所得がそこまで高くない場合、非常に有効な節税法になります。

例えば前述の通り、一般的に年収400万円の人の所得税・住民税の税率は15%です。例えば、ここに200万円ほど利益が上乗せされたとしても、税率は高くありません。そこで、毎年数百万円ずつ利益確定していきます。この手法によって税率を抑えつつ、自分が自由に使える資産を増やせるようになります。

考え方は先ほどの贈与税と似ています。一つの年に高額贈与をすると、贈与税は最高55%が税金です。そこで、毎年少しずつ贈与することによって非課税にします。毎年の利益確定についても考え方は贈与税の場合と同じであり、一つの年に仮想通貨を一気に売るのではなく、売るタイミングをずらすことによって所得税・住民税の税率を抑えましょう。

海外移住節税によって非課税にする

ただここまで解説した方法では、何千万円・何億円もの含み益を抱えている人では対応できません。少しずつ利益確定していくとはいっても、数百万円ほどを毎年利益確定しても、含み益を短期間に消化することはできません。

そこで、ビットコインやイーサリアムなどで高額な含み益がある場合、ほとんどの人が海外移住を考えます。海外移住による節税スキームであれば、仮想通貨に対する課税はゼロになります。つまり、まったく税金を支払わなくていいです。

世界にはキャピタルゲイン税がゼロの国があります。有名な国であれば、例えば以下になります。

  • 香港
  • シンガポール
  • マレーシア
  • ニュージーランド

こうした国に住めば、仮想通貨を売却したとしても税金を課せられません。「オフショア法人を利用する」などの注意点はありますが、正しく海外移住節税のスキームを利用することによって、納税額を完全ゼロにすることができます。

この場合、もちろん非課税なので確定申告は不要です。また自由に好きなタイミングで仮想通貨の売買ができるようになり、これまでのように「税金が高すぎて仮想通貨を売れない」という状況に陥ることはありません。

法人での投資は破産リスクがあり、おすすめしない

このようにさまざまな節税対策はありますが、反対にやるべきではない税金対策もあります。仮想通貨の節税で一般的にいわれているものの、やるとむしろ後悔する可能性が高いものとして「法人での仮想通貨投資」があります。

海外では法人が仮想通貨に投資しているのは普通です。ただ海外と日本では税制が違い、日本の法人が仮想通貨投資をすると破産リスクが高くなります。

まず、なぜ法人での仮想通貨投資が節税になるといわれているかというと、法人であれば税率が一律で約30%だからです。最高税率55%に比べると、税率30%なのは優れているように見えます。

ただ法人の場合、個人とは違って含み益に対しても課税されます。つまり仮想通貨を売っておらず、手元に現金がないにも関わらず高額な課税をされるという意味不明な状況に陥るのです。それでいて、以下のように仮想通貨は値動きが激しいです。

このように、1~3ヵ月で半分ほどに価値が落ちるケースは普通です。そのため決算前にビットコインやイーサリアムの値段が高く、決算後に価格が下落した場合、「高額な納税義務は発生するにも関わらず、保有している仮想通貨を売っても現金がほぼない」という状況に陥ります。

こうして破産した会社は現実にたくさんあります。また税率を抑えたいのであれば、個人で海外ETFに投資すれば十分です。これなら税率が一律20%であり、法人で投資する意味はありません。

日本の税制は海外とは異なり、法人がビットコインやイーサリアムなどに投資をすると破産リスクが高まるため、あくまでも個人で仮想通貨に投資をするようにしましょう。

個人事業主の青色申告も無理

また個人が仮想通貨に投資をするとき、個人事業主の青色申告を考える人がいます。開業届を出し、青色申告を利用すれば最大65万円の控除を利用できます。

ただ、仮想通貨への投資で青色申告の控除を利用することはできません。理由としては、前述の通り仮想通貨の利益は雑所得に分類されるからです。雑所得では、利用した経費を差し引くことはできるものの、個人事業主に認められている青色申告での控除は使えません。

青色申告の控除を認めてもらうためには、事業所得であることを証明する必要があります。事業所得と認められる要件の一つに「対価を得て継続的に行なう事業」があります。

仮想通貨は何らかのサービスを提供し、毎月売上を出すことはできません。そのため、仮想通貨への投資が事業所得と認められることはありません。

たとえ専業で仮想通貨への投資をしており、一日に何時間もトレードをしている人であっても、仮想通貨の利益を事業所得にすることはできません。そのため、開業届を出して青色申告の控除を利用するのは何をどうやっても無理と理解しましょう。

そのため仮想通貨投資では開業届を出すのを諦め、雑所得にて確定申告しなければいけません。また節税するにしても、他の方法を考える必要があります。

正しい納税・税金対策の方法を理解する

ビットコインやイーサリアムへ投資することによって大きな値上がりを期待している人は多く、実際に何千万円・何億円もの利益を得ている人はたくさんいます。ただ何も税金対策をしていない状態であれば、利益確定&確定申告によって半分以上が税金です。

この状況は悲惨なので、正しく節税をしましょう。最も簡単で効果的なのは、海外ETFの利用です。海外の証券取引所を利用することによって、税率を20%に抑えましょう。

また既に保有している仮想通貨については、別の方法によって節税するといいです。家族へ少額贈与したり、毎年少しずつ利益確定したりするのです。また含み益が数千万円・数億円と非常に高額なのであれば、海外移住節税によって納税額をゼロにする人が非常に多いです。

仮想通貨投資の節税方法は少ないものの、このようにいくつかあります。また含み益の額によって最適な節税スキームが異なります。そこで、これらの節税スキームのうちどれが最適なのか確認して税金対策をしましょう。


年間350万円以上を節税

ビジネスの継続を考えるとき、最も重要なのは節税です。節税策を一つ実施するだけで100万円以上の無駄な税金が減るのは普通ですが、何も対策をしなければ会社経営者や相続額が多い人は無駄に税金を支払い続けることになります。

ただ、私は優秀な節税の専門家(税理士やファイナンシャルプランナー)に依頼したことで「家賃の個人負担が家賃総額のわずか6%」「出張に行くたびに30万円以上の非課税の現金を手にできる」「社会保険料を年間130万円削除」など、何も対策をしなかったときに比べて一瞬で年間350万円以上も節税できています。

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