会社同士の取引だと、必ず発生するものに売掛金があります。こうした売掛金だと、通常は1~3ヶ月後には現金化され振り込まれるようになります。

ただ、そうした通常の取引とは別に長い支払いサイト(支払期間)になってしまうものとして期日現金があります。延現金(のべげんきん)とも呼ばれますが、「120日後に支払う」などのように、事前に入金期日を指定した状態の売掛金が期日現金になります。

しかし、そうなると「手形との違いは何があるのか?」「無駄に支払いを後ろ回しにされるだけなのか?」「売掛金の売買をするファクタリングとの違いは何か?」など疑問がたくさん出てきます。

そこで、期日現金・延現金とは何かについて理解し、お金の支払サイト・期間について学びながらも、どのように資金繰りを改善させればいいのかについて解説していきます。

30日後や60日後の通常支払と期日指定の違い

売掛金が発生する場合、通常の取引だと翌月払いや翌々月払いが一般的です。例えば月末締めなら、翌月払いだと1~2ヶ月後にお金が振り込まれることになります。また翌々月払いなら、2~3ヶ月後に現金が入ってきます。

いずれにしても、こうしたツケ払いによって基本的に30日後や60日など後払いでお金が支払われます。

お金を支払う会社にとって、どれだけ遅くても翌々月払いであり、それより遅く支払う支払いサイトは一般的ではないのです。

ただ、会社によってはより支払いを遅くしたいと考えることは多いです。そうしたほうが資金繰りを良くできるからです。

もちろんお金を受け取る側にとって、支払期日を後ろ回しにされるのはメリットがゼロです。ただ、「元受け業者と下請け業者の関係」のようにパワーバランスが崩れている場合、下請けは言うことを聞くしかないため、結果的にお金の支払いが遅くなる条件を承諾するしかありません。

90日後や120日後、150日後、180日後での支払いサイトの延現金

そうしたとき、30日や60日など一般的な支払いサイトよりも振込を後回しにする場合、通常は手形を用います。ただ、手形ではなく「期日指定して、後できちんとお金を払う」という口約束によって、支払いを後回しにする方法が期日現金(延現金)です。

要は、通常の請求書払いと同じであるものの、支払だけ後ろ倒しにさせるのが延現金だと考えるようにしましょう。

期日現金により、支払日をいつに指定するのかは会社によって異なります。延現金の場合、90日後や120日後に設定されるのが基本です。

ただ、場合によっては150日後や180日後など異常に長い支払いサイトになることもあります。

約束手形の発行が不要で手数料が必要ない

このような期日現金を活用するのは、お金を支払う側にとっては非常にメリットが大きいです。

延現金は単に下請け企業に対して「支払いを後にしてほしい」と伝え、期日指定するだけになります。そのため、約束手形を発行する必要がなく通常の請求書払いをすれば問題ありません。そのため、事務手続きが簡単になります。

手形を発行するには銀行などの金融機関を通す必要があります。ただ、金融機関を使う必要がなく手軽なのです。

出典:アクロウジングBlog

また、約束手形を発行するには手数料が必要になります。例えば、手形には収入印紙を貼る必要があり、印紙税を払わなければいけません。手形を多く発行するほど、こうした費用が加わるようになります。また、手形の管理費用が発生することもあります。

しかし、期日現金として支払いを90日後や120日後など、後ろ倒しにするだけであれば手形を発行しないため、こうした無駄な費用を削減できるようになります。

支払いが確約でなく、手形割引できないデメリット

こうしたメリットがあるため、お金を支払う会社にとってみると延現金はメリットばかりの手法になります。

ただ、商品・サービスを提供することでお金を受け取る側にとってみると、期日現金はメリットが一つもなく、デメリットでしかありません。

手形の場合、期日になればほぼ確実にお金が入ってくるようになります。手形を振り出して期日までに支払われないと不渡りとなり、銀行との取引が停止されて会社は倒産します。そのため、お金を支払う会社としては何としてでも約束手形のお金を期日までに用意します。

ただ、期日現金だと単に口約束で「後払いにします」と伝えるだけです。そのため確実に支払ってくれるかどうかは不明です。

また約束手形であれば、手形割引という手法が広く活用されています。これは、金利手数料を支払うことで期日前に手形分のお金を早めに受け取れる制度を指します。

しかし、延現金だと手形が振り出されているわけではないため手形割引を利用できません。そのため、期日前にお金を現金化することがそのままでは実現できません。手形と延現金の違いを確認すると、延現金は「お金の支払側にとってのみメリットがある」といえます。

下請法による60日以内の制限

このように下請け企業にとってデメリットしかない延現金ですが、元受け業者の力が強くパワーバランスが崩れている場合、期日現金によって不利な条件を受け入れるしかありません。

ただ、そうすると下請け企業は資金繰りが非常に厳しくなります。90日後や120日後、150日後、180日後などにお金が支払われるとそれだけで現金が枯渇してしまいます。

そのため、延現金によって意味なく支払いを後ろ倒しにするのは法律によって禁止されています。これを下請法といいます。下請法の場合、「商品・サービスが提供されて60日以内にお金を支払わなければいけない」と定められています。

つまり、「4ヶ月後に支払う」などの期日現金は禁止されています。支払いサイトは長くても翌々月払いであり、通常の売掛金の支払期間でなければいけないとなっています。

・下請法が適用される条件

もちろん、すべての企業間取引で下請法が適用されるわけではありません。以下のような会社同士の取引のとき、下請法を考慮しなければいけません。

  • 親事業者(資本金3億円超)と下請事業者(資本金3億円以下)の取引
  • 親事業者(資本金1000万~3億円以下)と下請事業者(資本金1000万円以下)の取引

下請法では資本金の金額で考慮され、いずれかに当てはまっている場合に下請法の対象になります。また、下請事業者には法人だけでなく個人も含まれます。いずれにしても資本金の大きな会社から、資本金の少ない会社へお金を支払う場合、下請法によって無意味に支払いサイトを長く設定することが禁止されています。

そのため規模の小さい下請け会社が支払いを受けるとき、親事業者の資本金を確認したうえで下請法に引っかかっているかどうかを確認しましょう。延現金を提案されたとき、下請法に引っかかっている場合はその事実を伝えて期日現金を阻止するといいです。

ファクタリングで期日前に早期現金化する

ただ、お金を支払う先の会社の資本金が少なく、あなたの会社と同様に中小企業の場合、下請法は適用されません。下請法というのは、あくまでも「規模(資本金の金額)が大きい会社から、下請けの中小企業へ仕事を発注するときに適用されるもの」となります。

規模の小さい中小企業からお金が支払われるとき、下請法は関係ないので90日後や120日後の支払期間を設定することは法律的に何も問題ありません。そのため、パワーバランスが崩れている場合は期日現金を提案され、支払いを後にされることがあります。

そうした場合、手形割引のように期日前にお金を受け取るのは困難になりますが、唯一ファクタリングという手法であれば期日指定された日が到来する前に早期現金化を実現することができます。

売掛金を売買し、早めに現金化する手法がファクタリングになります。

延現金とはいっても、一般的な請求書払いと同じです。そのため、期日現金によって支払いサイトが長くなっていたとしてもファクタリングによって問題なく早期資金化を図ることができます。

手形割引と非常に似た手法がファクタリングです。違いとしては、手形は融資(借金)であるのに対して、ファクタリングは売買取引なので借金ではない点です。そのためファクタリングの事実が決算書に掲載されることはなく、煩雑な手続きなしに早めに資金調達できます。

・150日や180日の売掛金も資金化が可能

なお、当然ながら支払いが後回しになるほど債権回収のリスクが高くなります。そのため90日後や120日後ならまだしも、150日後や180日後に期日指定されている売掛金でもファクタリングできるのか心配になる経営者は多いです。

これについては問題なく、150日後や180日後など非常に支払いサイトが長い売掛金でもファクタリングの買取対象になります。

ただ売掛金の支払いサイトが長いと、ファクタリングでの審査の目が厳しくなるのは事実です。これについてはファクタリング会社によって審査基準がバラバラなので、いろんな会社へあいみつ(相見積もり)を取るといいです。

3社間ファクタリングを打診するのは効果的

また、ファクタリングによって早めに現金化するとき、同時に3社間ファクタリングを検討するといいです。

通常、ファクタリングは2社間契約になります。2社間ファクタリングの場合、「あなたの会社」「ファクタリング会社」の2社だけで契約するため、取引先・得意先に知られずにファクタリングできます。ただ、2社間ファクタリングだとその分だけ手数料が高くなります。

そうしたとき、3社間ファクタリングという方法もあります。3社間契約だと「あなたの会社」「ファクタリング会社」「取引先」の3つで契約を結ぶことになります。そのため取引先にはファクタリングの事実が知られるものの、2社間に比べて手数料を大幅に低くできます。

取引先に知られることから、3社間契約が実施されるケースは非常に少ないです。ただ、得意先から期日現金を提案されたときは、例外的に3社間契約は問題ないことが多いです。

延現金という、あなたにとってデメリットしかない方法を提案されるわけです。そうなるとキャッシュフローが非常に悪くなるため、このときは「資金繰りを改善するためにファクタリングを実施したいので、3社間ファクタリングを承諾してほしい」と伝えるようにしましょう。

最もダメなのは、得意先の圧力に負けて延現金を無条件で承諾してしまうことです。そうではなく、交換条件として3社間ファクタリングの実施を提案するのです。

3社間契約をする場合、取引先には「契約時に法人印をもってきてもらい、その場で契約する」「法人の印鑑証明書を取得してもらう」という面倒な手続きが発生します。ただ、期日現金を押し付けようとしている以上、3社間契約を代わりに承諾してもらうのは特に問題ないはずです。

支払いサイトを長くする期日現金の対象法を理解する

お金を支払う側の会社であれば、多くの会社が支払いを後伸ばしにしたいと考えます。そうしたとき、延現金として現金払いを後ろ倒しにすることを提案されることがあります。

これについて、資本金での規模が違う法人同士が取引をする場合、下請法によって「60日以内にお金を支払わなければいけない」と定められています。つまり、締日から60日以内にお金を払う必要があり、翌々月払いまでしか認められていません。

この事実を認識して、規模が違う会社での取引で期日現金を提案された場合、下請法の存在を伝えることで提案の実行を阻止しましょう。

ただ、中小企業同士の取引だと下請法は関係ありません。その場合、「4ヶ月後に支払う」など好きなように支払日を設定できます。しかし、そうなるとお金を受け取る側は資金繰りが厳しくなるため、期日前に資金調達するためにファクタリングを検討するといいです。

このとき、期日現金の交換条件として3社間ファクタリングを提案しましょう。3社間ファクタリングのほうが手数料を圧倒的に低くできるからです。

個人事業主や法人経営者において、資金繰りは非常に大きな経営課題の一つです。そのときに延現金を提案されると資金ショートを引き起こしやすくなるため、事前にどのような対策を練ればいいのか理解しておくといいです。

ファクタリング会社の選び方とは

資金調達のためにファクタリングを利用する場合、ファクタリング会社はたくさんあります。このとき、会社によって審査基準はバラバラですし、申し込みをしないと手数料は分かりません。そのため、複数社にあいみつ(相見積もり)を取るのが失敗しないコツです。

また、「素早い資金調達は可能か」「手数料相場は低いか」「土日対応できるか」「少額買取に対応しているか」など、ファクタリング会社によって方針がバラバラです。そうした中で優れた業者を選ぶ必要があります。

当然、偽装ファクタリングをしている闇金業者ではなく、真っ当なファクタリング会社を選ばなければいけません。利用業者に失敗すると、後で大変なことになります。

以下のページでは、私が実際に何社ものファクタリング会社を利用した中から、特に優れた業者だけ厳選しています。それぞれの特徴を理解したうえで複数社に申し込みをすれば、売掛金売買での失敗をなくすことができます。

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