建物に破損があったり、家財に不具合があったりしたとき、持ち家や大家、賃貸に限らず、すべての人で高額な保険金を利用できるのが火災保険です。

多くの人は火災保険を利用したことがありません。そのため高額な保険金を受け取れるにしても、デメリットがないのか考えてしまいます。例えば火災保険を一度使うと、2回目の請求ができなくなったり、保険料が上がったりするのではと心配するのです。

これについては、実際のところどうなのでしょうか。火災保険について、利用回数や保険料を含めたデメリットを理解しなければいけません。

そこで火災保険を一度でも使ってしまった場合、「再度の追加申請が可能なのかどうか」「火災保険料の値上がりはあるのか」を含めて解説していきます。

一度使うとどうなる?追加申請可能でデメリットはない

いま加入している火災保険について、保険金請求するとどうなるのでしょうか。一度使うと、何かしらデメリットがあると思ってしまいます。結論をいうと、火災保険については利用することについてデメリットがまったくありません。

本来であれば、保険を使うと何かしらデメリットを生じます。ただ火災保険については、そうしたことがないのです。これには、以下の理由があります。

  • 保険金の申請回数に上限がない
  • お金を受け取っても火災保険料は上がらない

それぞれ、どのようになっているのか確認していきましょう。

台風や雪災での火災保険に申請回数の上限はない

一度使うと、「火災保険金を追加で申請するのが無理になってしまうのでは」などと心配になる人は多いです。ただ火災保険については、保険金を請求するにしても上限回数は存在しません。つまり1回目に限らず、2回目や3回目と何度でも火災保険金の請求が可能です。

極端な話、毎年のように火災保険金を請求しても問題ありません。

火災保険では多くの場合、台風による風災や雪による災害で保険金を請求します。大型台風は毎年、日本にやってきますが、そのつど被災する可能性があります。そのため、何度でも火災保険を利用できるようになっています。

・建物全体の場合は上限額支払いで契約終了

なお上限回数はないものの、唯一の例外が「建物全体が火災や台風によって破損した」というケースです。この場合、火災保険の保険金として全額が支払われます。

あなたがどの火災保険に加入しているのか分かりませんが、火災保険の契約をする場合、必ず保険金額の最高額が記載されているはずです。以下のような感じです。

仮に建物が火災や台風、雪災などによって全損してしまった場合、火災保険の上限補償金額が支払われて契約終了になります。この場合、契約終了になるので例外的に2回目の支払いはありません。要は、補償金額の上限に達したら2回目の追加申請はできなくなります。

ただ、通常は台風や落雷、雪による一部破損の修繕費用として申請するのが基本であり、全損以外は上限に達することはほぼありません。これが、請求回数に関係なく無制限で複数回の保険金を受け取れる理由です。

火災保険では請求回数ではなく、「火災保険契約したときの補償上限額に達したかどうか」で判断することを理解しましょう。

火災保険料が上がることはない

また契約内(補償上限額の中)での保険金であるため、請求したとしても火災保険料が値上がりすることもありません。これも、火災保険金の請求でデメリットが存在しないといわれる理由です。

損害保険というと、どうしても保険金請求によって保険料が値上がりするイメージをもつ人が大半です。これは、自動車保険がそうした仕組みになっているからです。等級によって保険料が変わり、事故回数の多い人ほど保険料が高額になるのが自動車保険です。

ただ同じ損害保険ではあっても、火災保険は自動車保険のように値上がりはありません。そもそも、火災保険は火事や台風、雷を含めて自然災害に備えるための保険です。自然災害を防ぐのは不可能であり、車の運転のように注意のしようがありません。

こうした事情もあり、2回目や3回目の複数回の追加申請をしたとしても保険料が上がらないようになっているのです。

・契約満了後は利用の有無に限らず値段が変動する

ただ当然ですが、契約満了後は値上がりするリスクがあります。火災保険については、大規模な台風や豪雨による地滑りなどが起こると、保険金請求する人が一時的に非常に多くなります。そうなると、既存の保険料では支払う保険金をカバーできなくなるケースがあります。

契約満了後に再契約する場合、過去に保険金請求をしていたかどうかに関係なく、契約者全員に対して保険料の変動リスクがあります。もちろん、値上がりする場合は全員一律の料金です。

確かに再契約で値段が上がることはあるかもしれませんが、あなたが火災保険の請求をしていたかどうかは関係ないので安心しましょう。

不自然な請求はしないほうがいい

ただ、どのような場合であっても火災保険の追加請求が可能というわけではありません。明らかに不自然な請求については避けなければいけません。

最も分かりやすいのは、火災保険に加入した直後に高額な保険金請求を行うケースです。この場合、保険金を受け取るためだけに火災保険に入ったのではと疑われます。同じように、複数回の請求をするにしても短い期間での請求は微妙です。

例えば、本当に大きな災害が起きたのであれば年一回のペースで申請するのは特に問題ありません。

  • 一年目:大型台風が直撃して損害が発生
  • 二年目:雪災が全国的なニュースになり、その被害を受ける
  • 三年目:豪雨によって少し浸水した

実際にこういうケースは起こり得るため、火災保険による保険金を請求するのは問題ありません。ただ、例えば3~4ヵ月おきに何度も申請するのは明らかに変だといえます。短いスパンで何度も自然災害や大きな事故が起こることはないからです。

また本来、火災保険を申請する場合は「台風などによって損害を受けた場所について、分かっている箇所をすべて報告する」のが基本です。後から判明した不具合について追加申請することは可能ですが、短い期間で何度も申請するのは火災保険では通常あり得ません。

2回目の請求・追加は異なる場所が効果的

なお、火災保険の請求では他にも注意点があります。それは保険金請求するときの損害場所です。追加で保険金を得たい場合、1回目とは異なる場所について申請するとお金が下りやすいです。

台風・風災や落雷、雪災によって損害を受ける場所は毎回異なるはずです。例えば、1回目の申請で雨漏りの保険金申請をしたとします。このときは以下のような証拠写真を損害保険会社に提示することになります。

ただ1~2年が経過したとき、台風による強風で飛来物が飛んできて、以下のように壁に穴が空いてしまったとします。

この場合、雨漏りとはまったく違う場所ですし、1回目の申請とは異なる自然災害による損害であることは明らかです。そのため、2回目や3回目の保険金請求であったとしても問題なくお金を受け取ることができます。

複数回の保険金請求をする場合、1回目とは異なる場所について破損個所を報告すると、保険金が下りやすいです。

修復後での再被害は申請可能

それでは、一度でも火災保険を適用させた場所については追加での再申請ができなくなるのでしょうか。これについては、そういうわけではありません。工事することによって損害場所を修復すれば、再申請することができます。

例えば風災による飛来物によって、以下のように庭に損害が見つかったとします。

このとき、火災保険では必ず工事の見積書を提出することになります。どれだけの損害になるのか、工事の見積書がなければ客観的な判断ができないからです。また火災保険では「損害箇所の修復・リフォームをするための費用」が保険金として出されるため、工事費用が分からなければいけません。

そうして出された火災保険金を利用して工事をした後、再び自然災害によって同じ個所がダメージを負った場合、たとえ同じ個所の追加申請であったとしても問題なく火災保険金を受け取ることができます。

工事せず、同じ場所の場合は2回目が却下される

一方で2回目の申請によって却下されるケースもあります。例えば、「工事をせずに同じ場所の請求をした場合」は確実に保険金を受け取ることができません。

損害保険会社から下りた保険金については、どのように利用しても問題ありません。本来であれば修復工事費用として使うことになりますが、保険金の使い道はあなたの自由なのです。そのため旅行代や資格取得などの費用として使っても問題ありません。

ただその場合、工事をしていないので同じ場所の申請はできなくなります。本来であれば修復工事を実施することによって新しくなっていなければいけません。そうした工事をしていない箇所について再び申請したとしても却下されるのです。

火災保険の申請では、必ず損害場所の写真を撮って損害保険会社にレポートとして提示しなければいけません。例えば以下は、保険請求をするための報告書の一部です。

雨戸の破損に関する写真ですが、このようにどの部分が破損したのか明確に提示しなければいけません。もし工事や取り換えをしなかった場合、リフォームしていないことは明らかなので、その場合は2回目の再申請ができなくなると理解しましょう。

経年劣化や免責など、条件を満たさない場合も申請不可

他にも2回目の申請が無効なケースがあります。いくつかありますが、一つは経年劣化です。火災保険では、あくまでも火事や自然災害、事故、盗難などの出来事による建物・家具の破損でなければいけません。経年劣化は対象外です。

ただ実際のところ、建物の破損が経年劣化によるものなのか、それとも台風による被害なのか不明なケースがほとんどです。例えば以下の雨樋(雨どい)であれば、経年劣化なのか飛来物による風災なのか分かりません。

ただこの場合については、「台風〇号による破損」ということにすることで保険金が下ります。明らかな経年劣化でなければ問題ありません。

また火災保険の契約プランによっては、免責を設定しているケースがあります。免責を利用すれば、その分だけ火災保険料を安くできます。

免責とは、損害が発生したときにあなたが自己負担する金額を指します。例えば免責が5万円であり、火災保険の請求額が30万円なのであれば、免責額を差し引いた25万円について保険金が支払われます。つまり、免責額以上の損害でなければいけません。

また「損害額の合計が20万円以上でなければ却下される」などの火災保険は一般的であり、2回目の申請をするにしてもこれらの条件を満たすようにしなければいけません。

複数の追加申請で火災保険金を得る

ここまで述べた通り、火災保険の請求回数は上限が存在せず、複数回の追加申請をしたとしても何も問題ありません。

火災保険の請求では、「一度使うと2回目の請求が難しくなったり、保険料の掛金が上がってしまったりするのでは」と心配する人が多いです。ただそうしたことはなく、保険金を請求するにしてもデメリットがまったくありません。

不動産を保有していたり、賃貸を借りていたりする場合、ほぼ確実に加入するのが火災保険です。こうした火災保険に加入しているのであれば、建物や家財で損害を生じている部分についてリフォーム前に必ず保険金請求をするようにしましょう。

火災保険料を支払っているのであれば、保険金を受け取らないと損をします。請求回数に上限がなく、2回目や3回目であっても問題ないことを理解して、積極的に保険金請求を有効活用しましょう。