火災保険で保険金を請求するとき、通常よりも多くの保険金が下りることがあります。通常であれば「修繕費用の金額=火災保険金の金額」となるものの、それよりも大きいお金が保険金として支払われるのです。

なぜ、本来の請求額よりも高額なお金がもらえるのでしょうか。この理由として、特約として見舞金が支給されるように設定されているからです。こうした制度に臨時費用特約があります。

制度として、臨時費用特約が存在する理由は何があるのでしょうか。また、いくらの見舞金が出されるのでしょうか。他に見舞金としては何があるのでしょうか。

火災保険で見舞金を受け取るには、いくつか方法があります。そこで、どのように考えて火災保険で見舞金の受け取りをすればいいのか解説していきます。

火災保険の臨時費用特約とは何か

火事や台風などの被害を受けたとき、火災保険金の請求をして、思ったよりも高額なお金を受け取ることがあります。

火災保険の請求をする場合、必ず工事見積書の提示をしなければいけません。以下のように、詳細な工事内容が記載された修繕費用を損害保険会社に示す必要があるのです。

通常だと、前述の通り工事見積もりの金額と保険金の額が一致します。ただ臨時費用特約があれば、見舞金として生活支援など臨時費用の上乗せがあるというわけです。なぜ見舞金があるかというと、修繕費用だけでは生活支援など臨時費用の補填になっていないからです。

火災保険というのは、本来は火事や台風、地震を含めて大きな災害が発生し、家に住めないようになったときの補償です。実際には軽い台風の損害であっても問題なく申請できるものの、本来は災害で生活が困窮したときの補償です。

そうしたとき、家やマンションが全壊した場合だと一時的にホテル住まいをしたり、新たな物品を購入したりしなければいけません。これらの臨時費用を補うための費用が臨時費用特約であり、見舞金であると理解しましょう。

いくらの見舞金が出されるのか理解する

もちろん、こうした見舞金が出されるためには対象の特約に事前に加入しておく必要があります。臨時費用特約に入っていない場合、見舞金が出されることはありません。そこで、まずは保険証券を確認するようにしましょう。

こうした特約が含まれている場合、いくら見舞金が出されるのかについては加入プランによって異なります。一般的には損害保険金の5~30%のうち、どれかになります。

例えば以下の火災保険であれば、10%または30%の支払い割合となります。

例えば保険金の請求額が200万円の場合、臨時費用特約の支払い割合が10%だとすると、見舞金の合計額は20万円です。

火災保険の加入プランによって、見舞金の支払い割合は異なります。また見舞金が出るとはいっても、上限が設けられていることもあります。ただいずれにしても、臨時費用特約によって通常よりも高額な保険金が支給されるようになります。

火事や台風被害で臨時費用特約は優れる

こうした火災保険を利用するとき、臨時費用特約を付けるのは非常に優れているといえます。火災保険は通常、特約を付けたとしてもそこまで保険金の額が高くなるわけではありません。もちろん元々の火災保険料が高額だと特約の金額も多くなりがちですが、通常は大した金額ではないのです。

ただ特約を付けることによって、このように10%や30%などの保険金が見舞金として上乗せになります。

実際のところ、火災保険請求を利用していない人が大半です。そのため多くの人が保険料だけを支払い、損をしているわけですが、保険料を支払っているのであれば積極的に利用しなければいけません。そうしたとき、臨時費用特約を付けていると見舞金の分だけ得をすることが多いです。

火事・台風と地震(地震火災費用保険金)は異なる

なお注意点として、火事・台風などの災害と地震被害はまったく異なることが挙げられます。地震保険は単独で存在せず、火災保険の一部ですが、地震保険を付与していなければ地震に対する補償を得ることはできません。

これは、特約による見舞金も同じです。たとえ台風被害による特約として見舞金が出るように設定していたとしても、地震に対しては関係ないのです。

地震については、地震火災費用保険金という特約が存在します。地震火災費用保険金が「地震で損害を受けたときの臨時費用(見舞金)」であり、地震によって被災したときに下りる保険金の額が非常に大きくなります。

同じ見舞金であったとしても、臨時費用特約と地震火災費用保険金は異なることを理解しましょう。

災害に伴う見舞金は他にも存在する

このように、自然災害を受けたときに費用がプラスになる制度があります。ただ、見舞金のように金額が上乗せされるのは臨時費用特約や地震火災費用保険金だけではありません。他にも以下の特約があります。

  • 残存物取片づけ費用保険金
  • 失火見舞費用保険金

これらの特約についても、見舞金のような形で保険金が追加で下りることがあります。

片付け・撤去に必要な費用の特約:残存物取片づけ費用保険金

大きな災害を受けた場合、家やマンションについてガラクタで埋まってしまうケースがよくあります。その場合、一時的にホテル住まいが必要になるだけでなく、不要な家財の片付けや撤去をするための支出がどうしても必要になってしまいます。

例えば以下のような状態だと、家の一階にあるほとんどの家具を捨てなければいけません。

こうなると修繕費用だけでは足りないため、撤去費用が必要になるというわけです。そうしたときの見舞金が残存物取片づけ費用保険金です。

残存物取片づけ費用保険金については、実際に支出した金額が支払われます。以下の通り「実費」と記されています。

なお限度額については、下りる保険金の10%としているケースが多いです。片付け・撤去を自分で行うのではなく、業者に依頼したとしても撤去費用が出るため、素早く元通りの生活に戻れるようになります。

失火見舞費用保険金で見舞金を配る

なお台風被害で主に利用されるのが火災保険であり、火事で利用するケースは稀です。ただ、中には実際に火事になるケースもあります。火はあなたの家だけでなく、他にも燃え移ることが多く、その場合はいろんな人に迷惑をかけてしまいます。

そうしたとき、失火見舞費用保険金として近隣住民に対する見舞金を保険金で出すことができます。

「火事については、周辺住民に対して責任を負う必要はないのでは?」と思う人もいるでしょう。これについては、まさにその通りです。日本の法律では、火事によって周囲に燃え移ったとしても、火元の人が周囲の人についてまで責任を背負う必要はありません。

ただ法的に責任はないとはいっても、火元である以上は責められ続けることになります。そうしたとき、火災保険の見舞金制度を利用すればあなたの負担なしに被害を受けた近隣住民にお金を配ることができるというわけです。

見舞金の仕組みを利用し、保険金を増やす

火災保険には見舞金の制度があります。この仕組みがあるため、特約として加入していれば保険金の金額が大きくなります。

ただ、見舞金が出るとはいっても種類があります。その中でもメインとなるのが臨時費用特約です。自然災害で保険金申請をするとき、臨時費用保険金として損害保険金の5~30%が上乗せされるのです。

また中には、本当の意味で大きな災害を受ける人もいます。その場合、臨時費用特約だけでなくその他の見舞金も考慮しましょう。そうした特約が地震火災費用保険金や残存物取片づけ費用保険金、失火見舞費用保険金です。

こうした特約に加入していれば、受け取れる保険金額が大きく増えます。火災保険で保険金請求する場合、特約に加入しているのであれば積極的に利用しましょう。